○北見工業大学学生教育支援センター要項
(平成27年3月18日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学教育支援機構規程の規定に基づき、北見工業大学学生教育支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、教育方法の改善、IT活用教育及び障がいのある学生への支援、社会人の学び直しを目的とした生涯学習の支援を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他学長が必要と認めた者
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、教育支援機構長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 副センター長は、学長が指名する教員をもって充てる。
4 第1項各号に掲げる職員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(室)
第4条 センターに、次に掲げる室を置く。
(1) 教育改善推進室
(2) 教育IT支援室
(3) 障がい学生支援室
2 前項に規定する室に関し必要な事項は別に定める。
(連絡協議会)
第5条 センターに、センター及び前条第1項に規定する室に関する重要な事項を審議するため、学生教育支援センター連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教育改善推進室長、教育IT支援室長及び障がい学生支援室長
(4) 教育改善推進室副室長及び教育IT支援室副室長
(5) その他学長が必要と認めた者
(庶務)
第6条 センターに関する庶務は、教務課において行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 北見工業大学学生支援センター規程(平成19年北工大達第30号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月25日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月16日)
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1 この要項は、平成30年5月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和元年12月11日)
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1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。
2 北見工業大学学生よろず相談室要項(平成19年3月1日北工大達第2号)は、廃止する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日)
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1 この要項は、令和6年4月1日から施行する。
2 北見工業大学リカレント教育支援室要項(令和元年12月11日制定)は、廃止する。