○北見工業大学社会連携推進センター要項
(平成27年3月18日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学社会共創推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学社会連携推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、企業又は自治体等(以下「企業等」という。)との共同研究及び受託研究(以下「共同研究等」という。)を推進し、本学の教育・研究の成果等を積極的に活用して産学官連携・地域連携活動の円滑な推進を図るとともに、地域貢献に関する窓口としての機能を果たし、もって地域の発展に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域貢献事業に関すること。
(2) 企業等との共同研究等の推進に関すること。
(3) 企業等との技術者に対する高度技術教育の実施、協力及び援助に関すること。
(4) 企業等に対する技術相談に関すること。
(5) 教育・研究成果の地域への還元に関すること。
(6) 社会との連携協力事業に関すること。
(7) 地域活性化の中核的拠点としての機能強化に関すること。
(8) その他地域貢献に関すること。
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、社会共創推進機構長(以下「機構長」という。)の推薦に基づき学長が命ずる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第5条 センターに、本学教員を派遣することができる。
2 センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4 派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第6条 センターに、その他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、センターの業務に従事する。
(庶務)
第7条 センターに関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月9日)
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1 この要項は、平成29年4月1日から施行する。
2 北見工業大学共同研究推進センター要項(平成24年3月30日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成30年4月18日)
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この要項は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日)
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1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
2 北見工業大学社会連携推進センター運営会議内規(平成30年4月18日学長裁定)は、廃止する。