○北見工業大学国際交流センター要項
(平成27年3月18日制定)
改正
平成29年3月9日
平成30年4月18日
令和7年3月7日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学社会共創推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学国際交流センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、海外の教育研究機関等との学術交流及び学生交流等の国際交流に関する事業を推進し、もって本学の国際化に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 外国の大学等との交流協定等に関すること。
(2) 外国人留学生に関すること。
(3) 派遣留学事業に関すること。
(4) 国際開発協力事業に関すること。
(5) 国際共同研究に関すること。
(6) 国際交流に係る広報、調査研究及び連絡調整に関すること。
(7) 外国人留学生及び外国人研究者用施設に関すること。
(8) その他国際交流に関すること。
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、社会共創推進機構長(以下「機構長」という。)の推薦に基づき学長が命ずる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第5条 センターに、本学教員を派遣することができる。
2 センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4 派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第6条 センターに、その他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、センターの業務に従事する。
(庶務)
第7条 センターに関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
3 北見工業大学国際交流センター規程(平成16年4月1日北工大達第56号)、北見工業大学国際交流センター長選考規程(平成16年4月1日北工大達第44号)及び北見工業大学国際交流センター長選考規程第3条について(申合せ)(平成16年4月1日教育研究評議会確認)は、廃止する。
附 則(平成29年3月9日)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月18日)
この要項は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。