○北見工業大学における人体及びヒト試料研究倫理審査委員会要項
(平成27年4月15日制定)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学における人体及びヒト試料研究実施規程第6条第2項に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)に設置する人体及びヒト試料研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、人体及びヒト試料を対象とする研究(以下「研究」という。)に関する次に掲げる事項を行う。
(1) 研究に関して必要な規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 研究計画の内容についての審議及び判定に関する事項
(3) その他、人体及びヒト試料を対象とする研究上の倫理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 学長が指名する教授会構成員 若干人
(3) 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者 1人
(4) 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者 1人
(5) 一般の立場から意見を述べることのできる者 1人
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員は、男女両性で構成し、複数の学外者を含まなければならない。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席し、かつ第3条第1項第3号から第5号に掲げる委員が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、全会一致で決するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、出席委員の過半数をもって決することができる。
3 委員は、自己の申請に係る審議に参加することができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(他機関への諮問)
第7条 委員長が必要と認めたときは、他の機関が設置する倫理審査委員会に意見を求めることができる。
(迅速審査)
第8条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する事項について、あらかじめ委員長が指定した委員による審査を行うことができ、当該審査の結果は委員会の意見として取り扱うものとする。
(1) 共同研究であって、既に当該研究の全体について本学以外の研究機関において倫理審査委員会の承認を受けている場合
(2) 研究計画の軽微な変更
(3) 侵襲を伴わない又は軽微な侵襲を伴う研究であって、介入を行わないもの
2 委員長は、前項の審査を行ったときは、当該審査結果をすべての委員に速やかに報告するものとする。
(専門委員会)
第9条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(委員等の責務)
第10条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
2 第6条の規定により委員会に出席を求められた者及び委員会の事務に携わる者は、前項の規定を準用する。
3 委員会は、委員会で審議された資料及びその他委員会が必要と認める資料を、当該研究の終了又は中止について報告された日から、5年間保存するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この要項の施行後、第3条第1項第1号及び第2号に規定する者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。