○北見工業大学慶弔取扱基準
(平成27年11月17日制定) |
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第1条 この基準は、北見工業大学(以下「本学」という。)における慶弔の表意に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 慶弔の表意は、次の基準により取り扱うものとする。ただし、宗教、宗派等を考慮した他の表意方法を妨げるものではない。
慶弔事項 | 表意者 | 表意方法 | 備考 | |
慶事 | 職員、名誉教授及び退職者が国等から叙勲又は授賞した場合 | 学長 | 祝電 | |
文部科学省、国立大学法人等の祝典に際し、表意者が出席できない場合 | ||||
弔事 | 職員が死亡した場合 | 学長
副学長、事務部長 | 弔電 | |
学長 | 供花 | |||
職員の配偶者、一親等直系血族の者(親・子)が死亡した場合 | 学長
副学長、事務部長 | 弔電 | ||
学長 | 供花 | |||
名誉教授が死亡した場合 | 学長
副学長、事務部長 | 弔電 | ||
学長 | 供花 | |||
学生(研究生、科目等履修生及び特別聴講学生は含まない)が死亡した場合 | 学長
副学長、事務部長 | 弔電 | ||
学長 | 供花 |
2 「職員」とは、常勤職員、再雇用職員及び非常勤職員をいう。
3 副学長及び事務部長からの弔電は連名で行う。
4 弔事について、遺族の同意が得られないときその他の事情がある場合は実施しない。
第3条 学長が、前条に規定する慶弔事項以外で、慶弔の表意を必要と認めた場合は、別に取り扱うことができる。
附 則
この基準は、平成27年11月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大基準第1号)
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この基準は、令和4年4月1日から施行する。