○北見工業大学冬季スポーツ科学研究推進センター要項
(平成28年3月22日学長裁定)
改正
平成29年3月9日
平成30年4月18日
令和元年9月20日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学学術推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学冬季スポーツ科学研究推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、冬季スポーツに関連した研究を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 冬季スポーツに関連した研究の推進に関すること。
(2) 冬季スポーツに関連した研究に係る大型プロジェクトの策定に関すること。
(3) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、学術推進機構長(以下「機構長」という。)の推薦に基づき学長が命ずる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を若干人置く。
2 副センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第6条 センターに、本学教員を派遣することができる。
2 センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4 派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第7条 センターに、その他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、センターの業務に従事する。
(審議機関)
第8条 センターの業務及び運営に関する重要な事項は、運営会議で審議する。
2 運営会議に関する必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 センターに関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月18日)
この要項は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日)
1 この要項は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命される副センター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず令和2年3月31日までとする。