○北見工業大学修学支援基金規程
(平成28年9月15日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北見工業大学(以下「本学」という。)に、修学支援基金を置く。
(目的)
第3条 修学支援基金は、経済的理由により修学に困難がある本学の学生に対する修学支援を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 修学支援基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うことができる。
(1) 授業料の全部又は一部を免除する事業
(2) 学資金を支給する事業
(事業年度)
第5条 修学支援基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(修学支援基金の構成等)
第6条 修学支援基金は、修学支援基金への寄附及びその運営による果実をもって構成する。
2 修学支援基金は、第4条に定める事業のほか、第3条の目的達成のために必要な募金活動等に要する経費に支出することができる。
(使途の変更の禁止)
第7条 修学支援基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
(寄附金の管理)
第8条 修学支援基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
2 修学支援基金は、この規程及びこの規程に基づく定めによるほか、国立大学法人北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)により寄附金の管理運営を行うものとする。
(修学支援基金の管理運営)
第9条 修学支援基金の管理運営に関する審議は、北見工業大学基金管理運営委員会規程(令和7年度北工大規程第4号)に定める基金管理運営委員会において行う。
(事務)
第10条 修学支援基金の事務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、修学支援基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成28年9月15日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、平成28年度の事業年度は、この規程の施行日に始まり、平成29年3月31日に終わるものとする。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第12号)
|
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月3日北工大規程第5号)
|
この規程は、令和7年9月3日から施行する。