○北見工業大学修学支援基金規程
(平成28年9月15日制定)
改正
令和4年4月1日北工大規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北見工業大学(以下「本学」という。)に、修学支援基金を置く。
(目的)
第3条 修学支援基金は、経済的理由により修学に困難がある本学の学生に対する修学支援を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 修学支援基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うことができる。
(1) 授業料の全部又は一部を免除する事業
(2) 学資金を支給する事業
(事業年度)
第5条 修学支援基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(基金の構成)
第6条 修学支援基金は、次の各号に掲げる資金をもって構成する。
(1) 個人、団体、企業等からの寄附金
(2) 北見工業大学創立50周年記念基金からの繰入
(3) 第1号に掲げる寄附金の運用による果実
(基金管理運営委員会)
第7条 修学支援基金の管理運営に関する次の各号に掲げる事項を審議するため、基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) その他修学支援基金の管理運営に関すること。
(組織)
第8条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長
(2) 事務部長
(3) その他学長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
(使途の変更の禁止)
第9条 修学支援基金の資金として受入れた第6条第1号に掲げる寄附金の使途は、変更することができない。
(寄附金の管理)
第10条 修学支援基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
2 修学支援基金は、この規程及びこの規程に基づく定めによるほか、国立大学法人北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)により寄附の管理運営を行うものとする。
(事業報告)
第11条 学長は、毎事業年度終了後、修学支援基金の収支状況及び事業の実施状況を報告するものとする。
2 前項の報告は、本学のホームページ及びその他適宜の方法をもって行うものとする。
(庶務)
第12条 修学支援基金の庶務は、事務部各課の協力を得て、企画総務課において行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、修学支援基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成28年9月15日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、平成28年度の事業年度は、この規程の施行日に始まり、平成29年3月31日に終わるものとする。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。