○北見工業大学学部一般選抜成績優秀者に対する入学料免除取扱要項
(平成28年12月16日制定)
改正
令和4年2月18日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)に基づき、規程第2条第1項第3号に規定する入学料の免除(以下「入学料免除」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 入学料免除は、学部一般選抜における特に成績が優秀な合格者(以下「免除候補者」という。)に対する経済的不安を軽減し、進学への門戸を広げるとともに、より多くの優秀な学生を受け入れることにより、本学学生の学習意欲の向上に資することを目的とする。
(免除候補者)
第3条 免除候補者は、前期日程及び後期日程における総得点の高い順に、募集人員のそれぞれ上位10%の合格者を選考する。ただし、同順位者がいる場合は、次の各号により選考する。
(1) 前期日程 大学入学共通テストにおける数学及び理科の合計得点の高い者を上位とする。
(2) 後期日程 個別学力検査の総得点の高い者を上位とする。
2 免除候補者が入学を辞退した場合、免除候補者の追加は行わない。
(免除候補者の決定及び通知時期)
第4条 前条に定める免除候補者は、一般選抜合格者判定資料に基づき決定し、合格通知と同時に通知する。
(入学料免除の許可)
第5条 学長は、免除候補者のうち、学資負担者の前年の給与収入が400万円以下(事業所得又はその他の所得の場合は、200万円以下。)である免除候補者から申請があった場合、審査の上、入学料免除を許可することができる。
2 前項に定める免除候補者は、申請にあたり次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 入学料免除申請書
(2) 所得を証明する書類
(3) その他本学が必要と認める書類
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。