○北見工業大学共用設備センター運営会議内規
(平成29年3月9日学長裁定)
改正
令和2年12月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この内規は、北見工業大学共用設備センター要項の規定に基づき、北見工業大学共用設備センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 共用設備センター(以下「センター」という。)に派遣された教員
(4) センター運営又は管理対象機器等に精通する教員のうちからセンター長が指名する者 5人
(5) 技術部から選出されたセンター業務に関係する職員 若干人
(6) その他センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理対象とする機器等に関する事項
(2) 機器等の管理・運用・計画に関する事項
(3) 機器等の共同利用に関する事項
(4) その他センターの組織及び運営に関する事項
(任期)
第4条 第2条第4号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を招集する。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営会議の庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 この内規の施行後、最初に任命される第2条第3号から第5号までの委員の任期は第4条の規定にかかわらず、平成30年4月1日までとする。
附 則(令和2年12月1日)
この内規は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。