○北見工業大学学部学生に対する大学院進学時の免除予約取扱要項
(平成30年3月15日学長裁定)
改正
令和3年2月22日
令和5年3月29日
令和6年2月14日
(目的)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)学部学生の本学大学院進学時に経済的援助を行うことにより、経済的不安を軽減し、進学への門戸を広げるとともに、より多くの優秀な学生を受け入れることを目的に、北見工業大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程(平成16年北工大達第78号)第5条第1項第3号の規定に基づき、大学院進学時の免除予約(以下「免除予約」という。)について必要な事項を定める。
(免除予約の基準)
第2条 本学大学院工学研究科博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)に進学を希望する本学学部3年次学生のうち、学部3年次前期終了時点で、次の各号のいずれにも該当する場合は、免除予約を申請することができる。
(1) 本学学部卒業又は飛び級による退学後、引き続き博士前期課程に進学することを確約できる者
(2) 本学におけるGPAの値が3.0以上、かつ、各学科の上位8%(同値の場合、修得科目の平均点が高い者を上位とする。)の者。ただし、学部3年次に編入した学生については、GPAの値が3.0以上、かつ、各学科における編入生の上位8% (同値の場合、修得科目の平均点が高い者を上位とする。)の者とする。
(3) 本学学部3年次前期までに開講する必修科目すべての単位を修得している者。ただし、学部3年次に編入した学生については、入学後に履修した必修科目すべての単位を修得していることを条件として、前記の基準を満たしているものとする。
(4) 学部在籍時に休学をしていない者又は予定がない者。ただし、病気、留学、その他学長がやむを得ない事情があると認めた場合を除く。
(免除予約の申請)
第3条 前条の規定により免除予約を申請する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 大学院進学時の授業料免除予約申請書
(2) 博士前期課程へ進学することについて、保護者等(原則として、3親等内の親族の者とする。)との連署による誓約書
(免除期間)
第4条 免除予約により授業料を免除できる期間は、博士前期課程の標準修業年限までとする。ただし、本学大学院規程(平成16年北工大達第2号)第12条の規定により長期履修が認められた場合は、当該許可期間とする。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月14日)
この要項は、令和6年2月14日から施行する。