○北見工業大学地元就職奨学金給付取扱要項
(平成30年3月15日学長裁定)
改正
令和2年3月16日
令和3年5月19日
令和4年4月1日
令和5年3月29日
(目的)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)における北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)第2条に規定する北海道オホーツク総合振興局の所管区域(以下「オホーツク管内」という。)企業への就職を希望する学部及び大学院博士前期課程学生(以下「学生」という。)に給付する奨学金(以下「地元奨学金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(資金)
第2条 地元奨学金の資金は、オホーツク管内への就職率向上を目指すという趣旨に賛同したオホーツク管内企業等(国家公務員法又は地方公務員法の適用を受ける機関等及び職員就業規則において、役職員が刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすことを規定している法人等を除く。以下「賛助企業」という。)から寄附された資金をもって充てるものとする。
(奨学金の給付)
第3条 地元奨学金は、本学卒業又は修了後、賛助企業で3年以上勤務することを条件として、本学から学生に次の各号のとおり給付する。
(1) 地元奨学金の給付月額は、3万円とする。
(2) 地元奨学金の給付対象期間は、学部4年次又は大学院博士前期課程2年次の4月から翌年3月までの1年間とする。
2 地元奨学金の給付は、学部4年次又は大学院博士前期課程2年次の11月及び翌年2月に在学している地元奨学金の受給者(以下「奨学金受給者」という。)に対し、それぞれ6か月分を当該月に一括して給付する。
(申請資格)
第4条 地元奨学金の給付を申請できる者は、学生のうち申請時現在、本学教育課程履修規程(平成16年北工大達第65号)第4条に定める卒業研究に着手している者とする。また、大学院博士前期課程学生は申請時現在、指導教員が修了見込みであると判断できる者とする。
2 前項の規定により申請しようとする者は、次の各号に掲げる書類を学部4年次又は大学院博士前期課程2年次の9月末までに提出しなければならない。
(1) 地元奨学金申込書
(2) 賛助企業で3年以上勤務することについて、保護者等(原則として、3親等以内の親族の者とする。)との連署による誓約書
(選考)
第5条 奨学金受給者の選考は、学生委員会の議を経て学長が決定する。
(給付の中止及び取消)
第6条 奨学金受給者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、保護者等と連署の上、直ちに学長に申し出るものとする。
(1) 休学、海外留学、転学又は退学するとき。
(2) 自己都合により、卒業又は修了後に賛助企業で勤務することができなくなったとき。
(3) その他自己都合により、地元奨学金の受給を辞退するとき。
2 学長は、前項の規定に基づき、奨学金受給者が賛助企業に就職できないと判断した場合は、地元奨学金の給付を直ちに中止する。
3 学長は、奨学金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、学生委員会の議を経て第5条の決定を取り消し、既に支給された地元奨学金の返還を求めるものとする。
(1) 申請内容に虚偽の事実が判明した場合
(2) 本学学則(平成16年北工大達第1号)第63条又は本学大学院規程(平成16年北工大達第1号)第31条に規定する懲戒を受けた場合
(3) 前項の規定により給付を中止された場合
4 奨学金受給者が第1項による申出が無く、賛助企業から本学に申出があった場合は、奨学金受給者からの申出と同様に取扱うものとする。
(卒業又は修了後の申出義務)
第7条 奨学金受給者は、賛助企業就職後3年未満で離職することとなった場合は、学長に申し出るものとする。
2 学長は、前項の規定による申出を受け、賛助企業と協議の上、離職理由が次の各号の地元奨学金の返還に該当すると判断した場合、奨学金受給者に既に給付された地元奨学金の返還を求めるものとする。
(1) 自らの意思で転職する場合
(2) その他自ら労働契約の解除を申し出る場合
3 奨学金受給者が第1項による申出を怠り、賛助企業から本学に申出があった場合は、奨学金受給者からの申出と同様に取扱うものとする。
(返還された地元奨学金の取扱)
第8条 前2条の規定により奨学金受給者から返還された地元奨学金は、本学で管理し、地元奨学金給付対象者への財源とする。
(庶務)
第9条 地元奨学金の給付に関する庶務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、地元奨学金の給付に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月19日)
この要項は、令和3年5月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。