○北見工業大学防犯カメラ設置及び運用要項
(平成24年12月18日制定)
改正
令和4年4月1日
令和6年9月25日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)における、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラの設置は、本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図り、本学構成員の安全及び安心を確保するとともに、本学の資産を保護することを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 本学において第2条の目的のために設置した撮影機器及びこれに附属する画像表示装置、画像記録装置(画像を記録する記録媒体を含む。以下同じ。)等をいう。ただし、設備、装置等の管理、学術研究及び報道を目的とするものは対象としない。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいい、特定の個人を識別できるものを含む。
(3) 本学構成員 本学の学生、職員、その他本学において教育研究等に従事する全ての者をいう。
(管理責任者等の設置)
第4条 防犯カメラの適切な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 前項の管理責任者を補佐するため、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置き、別表のとおり定める。
3 防犯カメラの操作及び画像の管理を担当する者として防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、別表のとおり定める。
(防犯カメラの運用)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの運用に際して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 撮影機器設置区域の見やすい場所に、犯罪抑止効果の増大と個人の権利保護の観点から、防犯カメラを設置し、作動中である旨を容易に視認できる方法により表示すること。
(2) 撮影機器について、善良な管理者の注意をもって、その設置目的を達成するために必要な限度の範囲がその撮影対象区域となるように調整するなど適切な維持管理に努めること。
(3) 画像記録装置は、管理責任者が許可した者以外の者が立ち入らない場所又は施錠ができる設備等に保管すること。
(画像の取扱)
第6条 管理責任者は、撮影機器により撮影した画像(以下「画像」という。)の取扱について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 画像は撮影時の状態のままで保存し、編集又は加工をしないこと。
(2) 画像の保存期間(又は上書き消去までの期間)は、犯罪行為などの証拠を保全する必要がある場合を除き、原則として撮影された日から起算して1か月を超えないこととし、当該期間経過後は速やかに消去の処理を行うこと。
(3) 画像の記録媒体を廃棄する場合は、破砕等により読み取りができない状態にして確実に廃棄処分を行うこと。
(4) 画像の再生及び画像記録装置からの画像の持ち出しは、管理責任者の許可を得て実施すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、画像の漏えい、滅失、き損、不正利用、改ざん等の防止その他画像の安全管理を図ること。
(画像の目的外利用及び第三者への提供)
第7条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 法令の定めに基づく請求があるとき。
(2) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき、又は本人からの請求により提供するとき。ただし、本人からの請求による場合は、その請求理由が相当と認められる場合に限り、第三者の利益に配慮すること。
(3) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
2 管理責任者は、前項の規定により、画像を提供する場合は、相手方から身分証明書等の提出を求め身分の確認を行い、提供日時、提供先、提供した画像の内容などを記録するとともに、提供する相手方に、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 法令の定めに基づき、画像を適切に管理すること。
(2) 画像の提供を要請した目的以外の利用及び管理責任者の許可なく第三者への提供をしないこと。
(3) 画像の提供を要請した目的を達した後は、速やかに画像を返却又は消去すること。
(守秘義務)
第8条 職員が防犯カメラにより知り得た情報は、職務上知り得た秘密として取り扱うものとする。
2 画像を閲覧した者(防犯カメラの保守点検等を受注する業者を含む。)は、防犯カメラから知り得た情報を他に漏らしてならない。
(苦情等への対応)
第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(雑則)
第10条 特別の事情によりこの要項によることができない場合、又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
2 この要項に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、管理責任者が定める。
附 則
この要項は、平成24年12月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日)
この要項は、令和6年9月25日から施行する。
別表(第4条関係)
 場所 管理取扱者 管理担当者
構内の廊下、ホール、ラウンジ等の共用部管理課施設管理室長管理責任者又は管理課施設管理室長が指名した者
北苑寮、北桜寮建物及び敷地学生支援課長管理責任者又は学生支援課長が指名した者
情報処理センター及び同センターが所掌するサーバー室、演習室等情報処理センター長管理責任者又は情報処理センター長が指名した者
実証実験住宅建物及び敷地研究協力課長管理責任者又は研究協力課長が指名した者
オホーツク地域創生研究パーク敷地研究協力課長管理責任者又は研究協力課長が指名した者
その他の設置場所管理課施設管理室長管理責任者又は管理課施設管理室長が指名した者