○北見工業大学系に関する規程
(平成30年12月13日制定)
改正
令和4年4月1日北工大規程第5号
令和7年3月7日北工大規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学組織規則(令和6年度北工大規則第1号)第10条第3項の規定に基づき、系に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 系は、次のとおりとする。
(1) 機械電気系
(2) 社会環境系
(3) 情報通信系
(4) 応用化学系
(5) 基礎教育系
(6) 地域国際系
(系長)
第3条 系に、系長を置く。
2 系長は、本学の基本方針に基づき、系における次に掲げる職務を掌理し、系を円滑に運営するものとする。
(1) 系の会議に関すること。
(2) 系に関連する人事、予算及び決算に関すること。
(3) 他系等との連絡調整に当たること。
(4) 本学の決定した事項等を当該系内に周知すること。
(5) 本学の運営に関する意見の集約及び発信に関すること。
(6) その他系の運営に関すること。
3 系長は、当該系の推薦により、学長が任命する。
4 学長は、前項の規定により任命した場合は、教育研究評議会に報告するものとする。
5 系長の任期は2年とする。ただし、系長が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、系に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される系長の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日北工大規程第17号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。