○北見工業大学大学院博士前期課程奨学奨励金給付要項
(平成31年3月20日制定) |
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(目的)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)大学院工学研究科博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)ユニバーサルコースに入学する学生に給付する北見工業大学大学院博士前期課程奨学奨励金(以下「奨学奨励金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(奨学奨励金の給付)
第2条 奨学奨励金は、本学博士前期課程科目等履修生として修得した単位数のうち、本学博士前期課程入学後、既修得単位として認定された単位数、1単位につき30,000円を給付する。
(申請手続)
第3条 奨学奨励金の給付を希望する者は、本学博士前期課程入学後、在籍期間が1年を経過した後の4月又は10月に所定の申請書により申請しなければならない。
(給付額の決定)
第4条 奨学奨励金の給付額は、認定された単位数に基づき、学長が決定する。
(給付の取消し)
第5条 学長は、奨学奨励金の受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、給付を取り消すことができる。
(1) 虚偽の事実が判明した場合
(2) 本学大学院規程第31条に規定する懲戒を受けた場合
2 学長は、前項の規定により、奨学奨励金が取消しとなった場合、給付した奨学奨励金の返還を求めることができる。
(庶務)
第6条 奨学奨励金の給付に関する庶務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、奨学奨励金の給付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。