○北見工業大学地域と歩む防災研究センター要項
(令和元年5月1日学長裁定) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学学術推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学地域と歩む防災研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、積雪寒冷環境における防災に関連した研究の推進を通じ、地域社会の防災力向上に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 積雪寒冷環境の防災に関連した研究・調査に関すること。
(2) 地域社会の防災力向上に資する教育・研究に係るプロジェクトの策定に関すること。
(3) 地域社会の防災力向上のための情報発信及び人材育成に関すること。
(4) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、学術推進機構長(以下「機構長」という。)の推薦に基づき学長が命ずる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を若干人置く。
2 副センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 副センター長はセンターの研究部門長として当該業務を掌理する。
4 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第6条 センターに、本学教員を派遣することができる。
2 センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4 派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第7条 センターに、その他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、センターの業務に従事する。
(審議機関)
第8条 センターの業務及び運営に関する重要な事項は、運営会議で審議する。
2 運営会議に関する必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 センターに関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命されるセンター長及び副センター長の任期は、第4条第4項及び第5条第4項の規定にかかわらず令和2年3月31日までとする。
3 この要項の施行後、最初に派遣される教員の任期は、第6条第4項の規定にかかわらず令和3年3月31日までとする。