○北見工業大学教育改善推進室要項
(令和元年12月11日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学学生教育支援センター要項の規定に基づき、北見工業大学教育改善推進室(以下「教育改善推進室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 教育改善推進室は、北見工業大学(以下「本学」という。)の教育理念に基づく教育の実践のため、教育方法の改善及び質的向上に係わる活動を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 教育改善推進室は、次に掲げる事項の企画・立案及び実施に関する業務を行う。
(1) ファカルティ・ディベロップメント(FD)に関すること。
(2) 授業評価に関すること。
(3) 基礎重点科目に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 教育改善推進室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
2 室長及び副室長の選考は、次項第1号に規定する室員の互選による。
3 室員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学長が指名する教員
(2) 教務課長
(3) その他学長が必要と認めた者
4 前項第1号及び第3号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(チーム)
第5条 教育改善推進室に、教育改善推進室の業務を行うため、必要に応じチームを置くことができる。
2 チームについて必要な事項は、別に定める。
(審議機関)
第6条 教育改善推進室に第4条第1項に定める室員をもって組織する教育改善推進室会議(以下「室会議」という。)を置く。
[第4条第1項]
2 室会議は、第3条に掲げる事項及び教育改善推進室の管理運営に関する事項を審議する。
[第3条]
3 室会議に議長を置き、室長をもって充てる。
(庶務)
第7条 教育改善推進室に関する庶務は、教務課において行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、教育改善推進室に関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。
2 北見工業大学教育改善推進センター規程(平成27年3月18日制定)は、廃止する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。