○北見工業大学シニアアドバイザー名称付与に関する要項
(令和2年12月28日学長裁定)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は北見工業大学(以下「本学」という。)のシニアアドバイザーの名称付与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 シニアアドバイザーの名称は、本学の運営、教育、研究及び地域貢献活動等の発展への特に顕著な貢献が期待できる者に付与することができる。
(名称付与)
第3条 シニアアドバイザーの名称付与は、各学科、各系、各機構、各センター等からの推薦に基づき、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
(名称付与の期間)
第4条 シニアアドバイザーの名称付与の期間は、1年以内の期間とする。
2 学長は前項の期間を更新することがある。
(名称付与の取消し)
第5条 学長は、名称を付与した後に、シニアアドバイザーの活動が本学の教育研究活動の進展を阻害すると認められる場合には、教育研究評議会の議を経て、名称付与を取り消すことができる。
(守秘義務)
第6条 シニアアドバイザーは、本学の教育研究活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として証言する場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 本学は、シニアアドバイザーが故意又は過失により本学に損害を与えた場合は、当該シニアアドバイザーに対し、その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
(文書による明示)
第8条 シニアアドバイザーの名称を付与する場合には、文書にその旨を明記して本人に了知させるものとする。
(事務)
第9条 シニアアドバイザーの名称付与に関する事務は、企画総務課が行う。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、シニアアドバイザーの名称付与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。