○北見工業大学ライフイベント期にある教員への支援に関する要項
(令和2年12月16日学長裁定)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)に勤務する教員(常時勤務する教授、准教授、講師及び助教をいう。以下同じ。)が、妊娠、出産、育児、介護の必要な時期(以下「ライフイベント期」という。)において、教育研究時間の確保及び教育研究活動の促進を図るため、教員への支援について必要事項を定めることを目的とする。
(支援内容)
第2条 学長は、ライフイベント期の教員から申請があった場合には、次の各号に定める支援を行うことができる。
(1) 育児休業又は介護休業後の教育研究再スタート経費として、教育研究費基準額(講師以上)相当を配分
(2) 大学予算による非常勤職員の配置
(支援対象)
第3条 前条第1項第1号により申請できる教員は、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)第12条の規定により育児休業後の職務復帰をした教員及び北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規則第49号)第9条の規定により介護休業後の職務復帰をした教員とする。
2 前条第1項第2号により申請できる教員は、次の各号のいずれかに該当し、教育研究活動に支障が生じている者とする。
(1) 妊娠中又は小学校6年生までの子を養育する教員
(2) 日常的に要介護状態にある親族の介護を行っている教員
(申請)
第4条 支援を希望する教員は、別に定める募集要項に従い、申請書を学長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 支援を受けることができる教員は、前条の申請があった者のうちから、学長が決定する。
(事務)
第6条 この要項に関する事務は、企画総務課が行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、ライフイベント期にある教員への支援に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和2年12月16日から施行する。
2 この要項の制定後、「国立大学法人北見工業大学女性教員への支援に関する要項(平成27年3月16日学長裁定)」は廃止する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。