○北見工業大学共用機器利用要領
(令和3年4月26日制定)
改正
令和7年1月6日
(趣旨)
第1条 この要領は、共用機器の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 共用機器 共同利用するために登録した装置で、共用設備センター(以下「センター」という。)が管理する機器及び学科等に管理を委託した機器をいう。
(2) 機器管理者 共用機器を管理する者をいう。
(利用の目的)
第3条 共用機器は、次の各号に掲げる業務のために利用することができる。
(1) 教育及び研究上必要と認められる業務
(2) その他共用設備センター長(以下「センター長」という。)が特に認めた業務
(利用責任者及び利用者の資格)
第4条 利用責任者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人北海道国立大学機構の職員
(2) 前号に定める者のほか、センター長が適当と認めた者
2 利用者は、利用責任者の指導の下、利用する者(利用責任者を含む。)とする。
(利用の申請)
第5条 利用責任者は、利用しようとする共用機器の利用申請を行い機器管理者の許可を受けなければならない。
2 利用期間は、利用開始日にかかわらず、当該年度を超えることはできない。
(利用の許可)
第6条 機器管理者は、利用申請について承認の可否の決定を行い、利用責任者に必要であれば利用許可条件を付しその旨を通知する。
2 機器管理者は、承認した利用責任者をセンター長に報告しなければならない。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、原則として、事前に機器管理者が行う講習を受けなければならない。
2 利用者は、この要領、利用許可条件及びセンター長が別に定める注意事項等を遵守しなければならない。
(利用許可の取消)
第8条 センター長は、利用者がこの要領に違反し、共用機器の利用に重大な支障を生じさせたときは、許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(報告等)
第9条 センター長は、必要に応じて利用責任者に対し、利用に係る事項について報告を求めることができる。
(損害の賠償等)
第10条 センター長は、利用者が故意又は重大な過失により共用機器を損傷した場合は、その賠償を利用責任者に求めることができる。
(利用料金等及び納付の方法)
第11条 共用機器を利用する場合の利用料金等及び納付方法は別に定める。
2 前項により得られた収入は、共用機器の維持管理経費としてセンターに配分する。
(データの取扱い等)
第12条 センターは、共用機器の利用により得られたデータの品質を保証しない。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、共用機器の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この要領は、令和3年4月26日から施行する。
附 則(令和7年1月6日)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。