○定期科目試験実施要項
(平成26年3月3日教務委員会制定)
改正
令和3年12月17日施行
(趣旨)
第1条 この実施要項は、履修方法等に関する規則第11条に規定する科目試験に基づき制定し、うち定期に行う試験(以下、定期試験)に適用する。
(定期試験の種類)
第2条 科目試験のうち、定期試験とは、以下のとおりとする。
(1) 第1学期中間定期科目試験(以下、前期中間試験)
(2) 第1学期期末定期科目試験(以下、前期期末試験)
(3) 第2学期中間定期科目試験(以下、後期中間試験)
(4) 第2学期期末定期科目試験(以下、後期期末試験)
(定期試験の実施対象科目)
第3条 定期試験の実施対象科目については、以下のとおりとする。
試験種別
前期科目
(1・2単位)
前期科目
(4単位)
後期科目
(1・2単位)
後期科目
(4単位)
前期中間試験
×

×
×
前期期末試験


×
×
後期中間試験
×
×
×

後期期末試験
×
×


(定期試験開始時間)
第4条 定期試験の開始時間については、以下のとおりとする。なお、「後期期末試験」においては雪害等による交通機関の乱れを考慮し、1講目の試験開始時間を30分遅らせて実施する。

右記以外
後期期末試験
1講目
8時50分~
9時20分~
2講目
10時30分~
11時00分~
3講目
12時50分~
13時00分~
4講目
14時30分~
14時40分~
5講目
16時10分~
16時20分~
6講目
17時45分~
17時50分~
7講目
19時25分~
19時30分~
(定期試験に係る調査)
第5条 定期試験の実施対象科目を担当している教員は、定期試験に係る意向を必ず期日までに回答すること。なお、「定期試験を行わない」「レポートのみを課す」等の場合も必ず回答する。レポートを実施する場合は、詳細をmanaba等にて学生に周知すること。
【調査項目】
(1) 定期試験実施の有無
複数の科目を担当している教員については、全ての科目について回答すること。
(2) 時間割
試験日時は通常の授業の時間割に準じての実施となる。なお、同日2コマ開講している科目についてはいずれかのコマを回答すること。
(3) 試験時間
試験時間は80分以内とすること。
(4) 持込条件
持込条件を付す場合は、学生に誤解を与えないよう明らかに理解できる内容にするとともに、試験時に科目担当者(出題教員)以外の試験監督者が試験室において容易に判断できる内容とすること。
(5) 試験室
通常は3~5号館の教室を割り当てる。なお、事情等により情報総合センター実習室・LL、AL、CL教室等を希望する場合は希望教室を回答すること。
(定期試験実施等に関する公示)
第6条 「定期試験に係る調査」に基づき、教務課が学生に対して定期試験実施内容(時間割・持込条件等)を公示する。学生に対して公示した後に、その公示した内容に変更等があった場合、教員は必ず教務課に連絡の上学生に変更内容を公示すること。
(試験監督者)
第7条 
(1) 試験の監督には、教授、准教授、講師、助教、助手が当たる。
(2) 1科目当たりの監督者数は、次のとおりとする。
受験者数(試験室ごと)
50人以下の場合 ・・・・・・・・・監督者 1人
51人以上~130人以下の場合 ・・・ 監督者 2人
131人以上の場合・・・・・・・・・監督者 3人
(3) 試験監督が必要な科目を教務課で集計し、監督割を作成する。
(4) 監督割作成後、都合により監督者を変更する場合や、監督者数に過不足が生じる場合は、教員相互で調整を行うこと。
(5) 試験室が複数となり、科目担当者が不在となる試験室については監督補助の最初に氏名が記載されている監督者をその試験室における試験室主任とする。
(試験監督者の業務)
第8条 試験当日における監督者の業務については、以下のとおりとする。
科目
担当者
試験室
主任
監督
補助者
業務内容



科目担当者は、試験室主任及び監督補助者に連絡し、当日の業務について確認する。



科目担当者は、試験室主任及び監督補助者に、「持込条件」について事前に連絡する。



試験を開始する前に、試験科目名・試験開始時間・試験時間・持込条件・「諸注意(後述)」を読み上げる。

問題用紙及び答案用紙は、試験開始までに原則として一人ずつ配付し、科目担当者(別室においては試験室主任)の時計により一斉に受験させる。※各試験室が一斉に試験を開始できるよう配慮する。

受験者名簿により受験者数を確認する。

指定の席についているか否か確認する。

学生証(仮学生証)により本人であることを確認する。学生証(仮学生証)を所持していないものは受験させない。
※ただし、例外的に受験を認める取扱いがあるので「試験時における学生証の取扱い等(後述)」を確認すること。

試験中、答案用紙の請求があった場合は、理由及び氏名等を確認した上で配付する。

試験終了時間は一斉に受験をやめさせ、答案を回収し、受験者数及び答案枚数を確認する。
(試験室における措置)
第9条 
(1) 試験開始20分以内は退室させない。
(2) 試験開始時刻に遅れた学生は、原則として受験させない。ただし、やむを得ない事情により遅れてきた者で試験開始20分以内の場合は、監督者の判断において受験の可否を決める。
(3) 試験終了10分前以降は原則退室させない。
(4) 持込みを許可された試験においては、それらの貸借を禁止する。
(5) 持込みを禁止された試験においては、「筆記用具、学生証、時計」以外のものはすべて鞄の中にしまわせる。
(6) 試験室において、私語その他疑惑を招くような行為を禁止する。
(7) 試験室において、監督者の指示に従わない場合は、退室を命じる。
(8) 試験時間中はカンニング等の不正行為が行われないよう十分に注意を払うこと。
(9) 不正行為を発見した場合は、証拠などがあればその場で証拠を取り上げるなどし、その上で試験は受験させ、試験を中断させない。なお試験終了後、教務課へ引き連れて、不正行為の確認を行うこと。
(試験時における学生証の取扱い等)
第10条 
(1) 学生証(有効期限切れは無効)又は仮学生証(試験当日発行で、発行日から7日間有効)をいずれも携帯していない学生に対しては、教務課教務企画係において仮学生証の発行を受けるよう指示し、退室させること。
(2) やむを得ない事情により試験開始時刻に遅れた学生で試験開始20分以内の場合は監督者の判断において受験を許可される場合があるが、当該学生が学生証を携帯していない場合、試験開始10分を過ぎると仮学生証発行手続が間に合わないことが予想されるため、その際は不所持のまま受験させ、試験終了後、教務課教務企画係まで同行し、本人確認をすること(当該学生の途中退室は認めない)。
(諸注意)
第11条 試験の開始前に以下の諸注意を読み上げ、学生に注意喚起すること。
(1) 試験開始20分以内は退室できません。
(2) 試験終了10分前以降は退室できません。
(3) (持込条件により次のいずれかを読み上げる)
・この科目は持込可能なものがありますが、試験時間中におけるそれらの貸借は不正行為とします。
・この科目は持込禁止です。教科書、参考書、ノート等の所持品はすべて鞄の中にしまい、それらを机の中や上着等のポケットの中に入れることを禁止します。
(4) 携帯電話等、全ての電子機器の電源を切って鞄等にしまってください。これらを時計として利用することはできません。また、時計は時計機能だけのものしか使用できません。
(5) 私語その他不正行為の疑惑を招くような行為を禁止します。不正行為を行った者に対しては、その学期に履修した科目の全ての単位が認定されません。したがって、在学期間が1年以上延期することがあります。
(6) 監督者の指示に従わない場合は退室を命じます。
(欠席者の取扱い)
第12条 「授業及び定期試験の欠席に関する取扱要項」に基づいて、適正に対応すること。
(定期試験終了後の注意事項等)
第13条 
(1) 試験答案用紙等の保管
本学において答案用紙、レポート等成績評価の資料となるものについての保管義務は1年以上となっているので適正に処理すること。
(2) 成績の問合せについて
学生から成績についての不服の申し出があった場合は、真摯に対応すること。
(3) 成績の登録について
成績の登録については定められた期日までに必ず入力すること。なお、評価は必ず素点で入力すること。
(遠隔による定期試験)
第14条 遠隔による定期試験を実施する場合は、この実施要項のほか、「遠隔による定期試験の実施要項」に基づいて、適正に実施すること。
附 則
この要項は、平成26年3月3日から施行する。
附 則(令和3年12月17日施行)
この要項は、令和3年12月17日から施行する。