○学生の海外派遣の許可基準について(申合せ)
(令和3年12月24日学長裁定)
 本学学生の海外派遣の許可基準については、下記のとおりとする。

                記

 外務省が発出する海外安全情報の危険情報レベル及び感染症危険レベルがともに1以下の国・地域への派遣を認める。
 ただし、感染症危険レベルが2以上の国・地域への派遣については、以下の条件をすべて満たした場合に限り認める。
1 本人及び保護者が渡航を強く希望していること
2 留学先国・地域の危険情報レベルが1以下であること
3 留学先国・地域が日本からの渡航受入れを許可していること
4 本人及び保護者が感染症危険レベル2以上の国・地域へ留学することを理解していること
5 誓約書を国際交流センターへ提出すること(保護者の同意が必要)
6 出発前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了していること(2回目接種から2週間以上経過)
7 事前に渡航先の感染状況や感染防止策、感染した場合の現地の医療体制を確認していること
8 帰国時には国の定める防疫措置を把握し、遵守すること
9 緊急時における帰国ルートが確保できていること
10 海外留学に対応している保険に加入すること(新型コロナウイルス感染症にも対応していること)
11 地域連携・国際交流委員会の審議を経た上で学長の決裁による許可を得ること
 
※ 留学先国・地域及び留学先大学の防疫措置に違反した場合は派遣を中止させる
※ 日本国内外の感染状況が悪化した場合は派遣を中止させる場合がある
誓約書