○授業及び定期試験の欠席に関する取扱要項
(令和3年12月17日教務委員会制定) |
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第1条 この要項は,授業及び定期試験の欠席に関する必要な事項を定める。
第2条 次の各号のいずれかの事由により授業又は定期試験を欠席する場合は,欠席届を提出するものとする。
(1) 病気・けが
(2) 災害及び不慮の事故
(3) 二親等以内の親族の死亡
(4) 教育実習
(5) 小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程による留学
(6) その他特別な事由
第3条 欠席届は,欠席事由を証明する書類と併せて提出するものとする。なお,前条第4号及び第5号については,学生からの申し出により,当該事由を証明する書類を教務課において発行する場合がある。
2 欠席届は,教員に直接メールにより提出するものとする。ただし,教員の指示がある場合は,その方法によるものとする。
3 授業を欠席する学生は,原則として授業開始までに欠席届を教員に提出するものとする。ただし,特別な事情により,授業開始までに提出することが困難な場合には,授業日以後速やかに提出するものとする。
4 定期試験を欠席する学生は,原則として定期試験開始までに教員に連絡し,かつ試験実施日を含め3日以内(申請期限日が休業日の場合は,その翌日まで)に欠席届を教員に提出するものとする。
第4条 学生から定期試験に係る欠席届が提出された場合,教員は,当該学生の事情を勘案しつつ,代替措置の実施について検討し,速やかに代替措置の有無等について学生に回答するものとする。
附 則
1 この要項は,令和3年12月17日から施行する。
2 定期試験欠席届取扱要項(平成25年1月24日決定)は,廃止する。