○小樽商科大学商学部成績評価に関する申合せ
(令和3年12月17日小樽商科大学商学部教務委員会) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは、小樽商科大学商学部における授業科目の成績評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成績評価基準)
第2条 成績の評価基準は以下のとおりとする。個々の科目においては、評価基準に測り、個別具体的な成績評価の基準を定め、シラバスにおいてあらかじめ学生に周知すること。なお、各学科等は、必要に応じて、より詳細な成績評価基準を定めることができる。
評価(評点) | 評価基準 |
秀(100~90) | 当該科目の達成目標を十分に満たし、特に優秀である。 |
優(89~80) | 当該科目の達成目標を十分に満たしている。 |
良(79~70) | 当該科目の達成目標を満たしている。 |
可(69~60) | 当該科目の達成目標を最低限満たしている。 |
不可(59~0) | 当該科目の達成目標を満たしていない。 |
(成績評価に関する不服申し立て)
第3条 学生は、成績評価に対して不服がある場合、成績公開後 7 日以内(卒業判定等に関係する場合は 3 日以内)に、不服申立書(様式任意)を教務委員会委員長に提出するものとする。
2 学生から不服申立書を受理した場合、教務委員会委員長は、直ちに授業科目担当教員から書面等により事情を聴取し、教育担当副学長及び授業科目担当教員の所属する学科等から選出された教務委員と協議のうえ、その結果を書面により学生に回答するものとする。
附 則
この申合せは、令和4年3月1日から施行する。