○国立大学法人北海道国立大学機構理事に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第5条第7項の規定に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の理事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 理事が担当する職務は、次の各号に掲げる当該理事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 大学総括理事 通則第5条第3項に規定する職務
[通則第5条第3項]
(2) 理事 通則第5条第2項に規定する職務
[通則第5条第2項]
2 大学総括理事及び常勤の理事は、専任とする。ただし、理事長は、常勤理事に当該理事の職務に支障をきたさない範囲内で、機構が設置する国立大学(以下「設置大学」という。)における職又は教授の職務等を担当させることができる。
3 非常勤の理事は、専門的立場から所掌する職務について常勤の理事に助言する。
(任命)
第3条 理事の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
2 理事長は、通則第4条第1項及び第3項に規定する員数の理事(大学総括理事を除く。次項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)を、前項に規定する者のうちから任命する。
3 理事長は、理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4 理事長は、通則第4条第3項に規定する員数の大学総括理事を、理事長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、第1項に規定する者のうちから任命する。
[通則第4条第3項]
5 理事長は、前項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(選考事由及び時期)
第4条 理事の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
2 理事候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は任期満了1か月前までに完了し、同項第2号及び第3号に該当する場合は速やかに行う。
(任期)
第5条 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が欠員となった場合の理事の任期は、後任の理事長が任命されるまでの間とする。
3 大学総括理事の任期については、理事長選考・監察会議の議を経て、理事長が別に定める。
(理事に欠員を生じた場合の措置)
第6条 大学総括理事に事故があるときは、理事長が指名する者が、大学総括理事代理としてその職務を代理し、大学総括理事が欠けたときは、第3条第4項及び第5項によるものとする。
2 大学総括理事が欠員となった場合の後任の理事の任期については、前条第3項に定めるところによるものとし、大学総括理事以外の理事が欠員となった場合の後任の理事の任期については、前任者の残任期間とする。
(解任)
第7条 理事長は、理事が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に該当するときは、当該理事を解任しなければならない。
2 理事長は、理事が法第17条第2項又は第3項の規定に該当すると認めるときは、当該理事を解任することができる。
3 理事長は、前2項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(職員への採用)
第8条 理事として任命される日の前日に設置大学の教授、准教授、講師又は助教であった者が、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第19条に定める定年による退職の日に相当する日以前の日に、退職(第7条第1項及び第2項の規定により解任された場合を除く。)し、かつ本人が希望する場合は、理事長はその者を理事として任命される日の前日に所属した設置大学の同じ職に教員選考の手続きを経ないで、引き続き採用することができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、理事に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第141号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日機構規程第26号)
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1 この規程は、令和5年11月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和4年3月31日において国立大学法人小樽商科大学長、国立大学法人帯広畜産大学長及び国立大学法人北見工業大学長であった者が、令和4年4月1日に理事に任命された場合における第8条の適用については、同条中「設置大学の教授、准教授、講師又は助教」とあるのは、「国立大学法人小樽商科大学長、国立大学法人帯広畜産大学長及び国立大学法人北見工業大学長(以下「各国立大学法人の長」という。)」と、「その者を理事」とあるのは、「その者を各国立大学法人の長」とする。