○国立大学法人北海道国立大学機構役員会規程
(令和4年4月1日機構規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる中期目標についての意見に関する事項
(2) 法人法の規定により文部科学大臣の認可又は承認(法人法第13条の2第1項及び第17条第7項に規定する大学総括理事に係る承認を除く。)を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 国立大学法人北海道国立大学機構が設置する国立大学の学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(組織)
第3条 役員会は、理事長及び理事で組織する。
(議長)
第4条 役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長が指名した理事が、その職務を代理する。
(招集の請求)
第5条 議長は、定期に役員会を招集するほか、構成員の要求があったとき、又は必要があると認めたときは、臨時に招集するものとする。
(会議)
第6条 役員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 役員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 役員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。