○国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議規程
(令和4年6月23日機構規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構理事長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 選考・監察会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第2項に規定する理事長の選考に関する事項
(2) 法人法第15条第1項に規定する理事長の任期に関する事項
(3) 法人法第17条第4項及び第5項に規定する理事長の解任に関する事項
(4) 法人法第10条第4項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項
(5) 法人法第13条の2第1項に規定する理事長が行う大学総括理事の任命に係る意見聴取に関する事項
(6) 法人法第15条第3項に規定する大学総括理事の任期に関する事項
(7) 法人法第17条第7項に規定する理事長が行う大学総括理事の解任に係る意見聴取に関する事項
(8) 理事長の業務執行状況の確認に関する事項
(9) 選考・監察会議の議事の手続その他選考・監察会議に必要な事項
(組織)
第3条 選考・監察会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人北海道国立大学機構経営協議会規程(令和4年度機構規程第3号)第3条第1項第5号に掲げる委員のうちから、経営協議会において選出された者 6名
(2) 国立大学法人北海道国立大学機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の教育研究評議会において、当該教育研究評議会の評議員(機構の役員及び副理事並びに大学の副学長を除く。)のうちから選出された、次のイからハまでに掲げる者
イ 小樽商科大学 2名
ロ 帯広畜産大学 2名
ハ 北見工業大学 2名
2 前項の委員(以下「委員」という。)が理事長候補者となったときは、委員を辞任する。
3 委員が事故等により欠員となった場合(前項の規定により欠員となった場合を含む。)は、速やかに補充する。
(任期)
第4条 委員の任期は、それぞれ経営協議会委員、教育研究評議会評議員としての任期と同一とする。
2 委員は、再任することができる。
(議長)
第5条 選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長は、選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考・監察会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 選考・監察会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、第2条第3項の規定により理事長の解任を決議する場合は、出席した委員の3分の2以上をもって決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(遵守事項)
第8条 委員及び前条の規定により出席した者は、選考・監察会議を通じて知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 選考・監察会議の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、選考・監察会議の運営に関し必要な事項は、議長が選考・監察会議に諮って定める。
附 則
この規程は、令和4年6月23日から施行する。