○北海道国立大学機構規則の基準に関する規程実施細則
(令和4年4月1日機構細則第2号)
(目的)
第1条 この細則は、北海道国立大学機構規則の基準に関する規程(令和4年度機構規程第29号。以下「規程」という。)第11条の規定に基づき、規程の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(立案手続き)
第2条 機構規則を制定(改廃を含む。以下同じ。)しようとするときは、当該機構規則に係る事務を所掌する課及び室(以下「所管課」という。)は、関係する課及び室と十分に協議の上、当該機構規則の素案を作成し、総務課と協議するものとする。
2 前項の協議に基づき、規程等にあっては総務課、要項等にあっては所管課が当該機構規則の成案(以下「機構規則案」という。)を作成するものとする。
(審議機関ヘの付議)
第3条 機構規則を役員会等又は関係する委員会等に付議する場合は、前条に規定するところにより作成した機構規則案に、必要に応じ参考資料を添付するものとする。
2 規程第4条第2項に規定する定例的又は軽易な改正を行う場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 施設等の設置に伴い名称変更等が伴うもの
(2) 法令又は予算措置に伴う事務組織の改組に伴うもの
(3) 法令等の単純な改正(用字、用語、条数等の移動等)に伴うもの
(4) その他改正内容が定例的又は軽易であると理事長が認めるもの
(主管官公庁との協議)
第4条 所管課は、機構規則案のうち主管官公庁との協議を必要とするものについては、当該主管官公庁と協議するものとする。
(起案等)
第5条 機構規則の制定に係る起案は、規程等にあっては総務課、要項等にあっては所管課が行うものとする。
2 規程等の制定日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 役員会等で承認された日
(2) 理事長又は部局の長の決裁の日
3 所管課は要項等を定めたときは、総務課に届け出るものとする。
(主管官公庁ヘの報告等)
第6条 機構規則の制定に伴う主管官公庁ヘの報告等の事務手続きは、所管課が行うものとする。
(規則集ヘの掲載)
第7条 機構規則は、国立大学法人北海道国立大学機構規則集に掲載するものとする。ただし、要項等にあっては、総務課長が必要と認めたものに限るものとする。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。