○北海道国立大学機構公益通報者保護規程
(令和4年4月1日機構規程第37号) |
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(趣旨)
第1条 本規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の職員(非常勤職員、派遣職員及び退職者を含む。以下「職員」という。)及び機構の取引事業者の労働者(以下「労働者」という。)からの組織的又は個人的な法令違反行為(当該法令違反行為がまさに生じようとしている場合を含む。)に関する通報(以下「公益通報」という。)及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談(以下「相談」という。)並びにこれらの問題に適正に対応するための措置について必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めのある場合のほか、機構における公益通報者保護に関する取扱いについては、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の定めるところによる。
(公益通報及び相談の方法)
第2条 公益通報及び相談の方法は、文書、電子メール、ファクシミリ、電話、口頭等によるものとする。
(公益通報の窓口)
第3条 公益通報の受付及び相談の窓口(以下「公益通報の窓口」という。)を総務課長とする。
2 理事長が必要と認めたときは、前項に加えて第三者機関に通報窓口を設置することができる。
3 前項により通報窓口を設置したときは、適切な周知に努めるものとする。
4 公益通報の窓口は、公益通報を行った職員及び労働者(以下「公益通報者」という。)が、文書、電子メール等、到達を確認できない方法によって公益通報を行った場合には、公益通報を受理した旨を速やかに通知するものとする。
5 公益通報の窓口は、公益通報又は相談を受けた場合、理事長にその内容を速やかに報告するものとする。
(調査)
第4条 理事長は、公益通報された事項に関する事実関係の調査の必要性を検討し、調査する必要がある場合には、関連する部署の職員を含む調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、調査を行わせることができる。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 理事長が指名する理事
(2) 理事長が指名する職員
3 委員会に委員長を置き、理事をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、当該公益通報に関する調査を行い、必要な措置を審議するものとする。
5 委員会は、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう調査の方法に十分配慮しなければならない。
6 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
7 委員会は、調査及び審議が終了した場合は、速やかに理事長に報告するものとする。
8 委員会は、前項の報告の終了をもって解散する。
9 総務課長は、調査を実施しない場合には、その旨を、理由を付して公益通報者に通知しなければならない。
(公益通報処理従事者の範囲)
第5条 公益通報又は相談の処理に従事する者は、自らが関係する事案の処理に関与することができない。
2 理事長が前項に該当する場合には、理事が当該事案の処理を行う。
3 総務課長が第1項に規定する者に該当する場合には、事務局長が当該事案の処理を行う。
(協力義務)
第6条 職員は、調査に際して協力を求められた場合には、調査に協力しなければならない。
(調査結果の通知)
第7条 理事長は、第4条第7項の調査結果について、公益通報された職員の信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、速やかに公益通報者に対し、通知するものとする。
[第4条第7項]
(是正措置及び懲戒処分等)
第8条 調査の結果、公益通報された職員の不正行為が明らかになった場合には、理事長は速やかに是正措置及び再発防止措置を講ずるとともに、当該行為に関与した職員に対し、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)に基づき、懲戒処分等を課すことができる。
(是正結果の通知)
第9条 理事長は、是正結果について、公益通報された職員の信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(公益通報者等の保護)
第10条 職員及び労働者は、公益通報、相談及び調査への協力を行ったこと等を理由に不利益な取扱いを受けない。
2 理事長は、公益通報、相談及び調査への協力を行った職員及び労働者に対し、そのことを理由として、その者の職場環境が悪化することのないように、その匿名性の確保と情報管理を徹底するなど、適切な措置を講じなければならない。
3 職員及び労働者は、公益通報、相談及び調査への協力を行った者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行ってはならない。
(秘密保持)
第11条 職員及び労働者は、公益通報された内容及び調査で知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(不正を目的とする通報)
第12条 公益通報をする者は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行ってはならない。
(公益通報及び相談を受けた職員の責務)
第13条 総務課長以外の職員が、公益通報及び相談を受けた場合は、誠実に対応するよう努めなければならない。
2 前項の職員は、公益通報の窓口にその内容を速やかに報告するものとする。
(その他の通報に対する準用)
第14条 職員及び労働者以外の者からの公益通報及び相談に対する取扱いについては、この規程を準用する。
(庶務)
第15条 この規程に関する庶務は、総務課が行うものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、公益通報者の保護に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。