○北海道国立大学機構旅費規程
(令和4年4月1日機構規程第73号) |
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第1章 総則
(目的及び適用範囲)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の業務のために旅行する役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め、もって、業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 機構の役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「旅行命令権者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令権者」という。)とは、理事長又はその委任を受けた者がその職務を行う。
(2) 「役員」とは、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第4条第1項に規定する役員をいう。
(3) 「職員」とは、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員、北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条に規定する特任職員、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)第2条に規定する非常勤職員、北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号)第2条に規定する非常勤講師等、北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)第2条第1項に規定する再雇用職員、北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)第2条に規定する定年前再雇用短時間勤務職員をいう。
[北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項] [北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条] [北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)第2条] [北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号)第2条] [北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)第2条第1項] [北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)第2条]
(4) 「内国旅行」とは、本邦(北海道、本州、四国、九州及びこれらの附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(5) 「外国旅行」とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(6) 「出張」とは、役職員が機構の業務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は役職員以外の者が機構の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(7) 「赴任」とは、新たに採用された役職員(非常勤職員、非常勤講師、再雇用職員、定年前再雇用短時間勤務職員及び嘱託職員を除く。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は異動(配置換、兼務又は出向をいう。以下この号において同じ。)を命ぜられた役職員がその異動に伴う移転のため旧勤務場所若しくは旧居所から新勤務場所若しくは新居所に旅行することをいう。
(8) 「帰住」とは、役職員が退職し、又は死亡した場合において、その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(9) 「扶養親族」とは、内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(10) 「遺族」とは、役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(11) 「何々地」とは、本邦においては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし、「勤務地」という場合には、勤務場所から8キロメートル以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。
2 役職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
(3) 役職員が死亡した場合において、当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 役職員が、外国の勤務地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
(5) 役職員が、外国の勤務地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
(6) 外国勤務の役職員が死亡した場合において、当該役職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(7) 外国勤務の役職員の配偶者が、当該役職員の勤務地において死亡し、又は赴任のため随伴中若しくは扶養親族を勤務地に呼び寄せ、又は本邦へ帰る途中の外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員
3 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、職員就業規則第21条第1項第2号若しくは第39条に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
[職員就業規則第21条第1項第2号] [第39条]
4 役職員以外の者が、機構の依頼に応じ、業務の遂行を補助するために旅行する場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の法律に特別の定がある場合その他費用を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第1項、第2項、第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
[第4条第3項]
7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中の交通機関の事故又は天災その他事情により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、役職員の申請に基づき、旅行命令等を発するものとする。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、役職員の申請に基づき、これを変更するものとする。
4 役職員は、旅費に関する事務を実施するために設置されている入出力装置を電気通信回線で接続した電子情報システム(以下「旅費システム」という。)を使用して、旅行開始前に旅行命令等を申請するものとする。ただし、役職員が、旅行開始前に申請するいとまがない場合には、旅行完了後速やかに旅費システムを使用して当該旅行の旅行命令等を申請しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(出張報告)
第6条 旅行者は、前2条に基づく旅行が完了した後、速やかに旅費システムにより当該旅行の完了を旅行命令権者に報告しなければならない。
(旅費の種類)
第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、滞在費、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じバスの運賃又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 滞在費は、外国から本邦への出張について、本邦に入国する日から本邦を出国する日までの日当及び宿泊料に代え、その日数に応じ一日当たりの定額を限度として支給する。
10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額により支給する。
11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は旅行のために現に要した日数として通算する。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第1項第11号に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域内に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(私事居住地等からの出張)
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より少ないときは、当該旅行については、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(職務の変更等があった場合の区分)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続き)
第13条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費システムを使用して旅費を請求するとともに、旅費を請求するために必要な書類を提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了後速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
4 第2項の規定による精算の結果追給金があった場合には、速やかに追給金を支給するための手続きをとり、当該追給金を支給するものとする。
5 第1項に規定する旅費を請求するために必要な書類は、別に定める。
第2章 内国旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、急行料金
(2) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には特別車両料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、座席指定料金
2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(3) 前2号に規定するほか、旅行日数の短縮等により経済的となる場合
3 第1項第2号に規定する特別車両料金のうち、等級を2階級に区分する場合にあっては下位の料金により支給する。
4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次に規定する運賃による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、最上級の運賃
ロ 役員以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 役員が特別の運賃を必要とする座席を利用した場合には、前項に規定する旅客運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃を支給することができる。
3 航空券の手配にあたり現に要した手配手数料がある場合は、当該手配手数料を支給することができる。
(車賃)
第17条 車賃の額は、バスの運賃による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりバスの運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(滞在費)
第21条 滞在費の額は、次の各号の額を限度とする。
(1) 滞在日数31日まで(1日につき) 18,000円
(2) 滞在日数32日から61日まで(1日につき) 16,200円
(3) 滞在日数62日以上(1日につき) 14,400円
(移転料)
第22条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、現に要した移転費用の額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額を超えることができない。)
2 理事長は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
3 第1項第1号に規定する現に要した移転費用の額とは次に掲げる方法により算定した移転費用の額とし、他の旅費の種類として支給を受ける費用の額及びその他の支給が適当でない費用として別表第4に掲げる費用の額を除くものとする。
[別表第4]
(1) 旅行者が引越業者を利用して家財の運送を行う場合には、複数の引越業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を移転費用の額とする方法
(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を移転費用の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が引越業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
(着後手当)
第23条 内国旅費における着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)の額は次に規定する額による。
(1) 旅行者が新勤務地に到着後直ちに職員宿舎又は自宅に入る場合(親戚宅等を利用するなど社会通念上、宿泊費用の支払が伴わないところに宿泊する場合を含む。)には、旅費規程別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
[別表第1]
(2) 前号以外の場合で、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
[別表第1]
(3) 第1号以外の場合で、赴任に伴う路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
[別表第1]
(4) 前3号のいずれにも該当しない場合には、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額
[別表第1]
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、現に要した航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第22条第1項第1号] [第3号]
(3) 第1号イからハまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 役職員が赴任を命じられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第25条 勤務地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給することができる。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上の場合には、別表第1の日当定額の2分の1
[別表第1]
(2) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料
[別表第1]
(3) 次条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条、第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた役職員が、役職員のための職員宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、第22条に規定する額に相当する額の移転料
[第22条]
2 第18条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
[第18条第3項]
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が、第3条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか、第41条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
[第3条第2項第1号] [第41条第1項第3号]
(遺族に対する旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第24条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
[第24条第1項]
(鉄道賃)
第30条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、最上級の運賃
ロ 役員以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第31条 船賃の額は、次に規定する運賃による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、最上級の運賃
ロ 役員以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃及び車賃)
第32条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員及び長時間にわたる航空路による旅行をする役員以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃
ロ 役員以外の者(イに該当する者を除く。)については、イに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員及び長時間にわたる航空路による旅行をする役員以外の者については、上級の運賃
ロ 役員以外の者(イに該当する者を除く。)については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。
[別表第3]
2 食卓料の額は、別表第3の定額による。
[別表第3]
3 第18条第2項及び第3項、第19条第2項並びに第20条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第34条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は、現に要した移転費用の額による。ただし、別表第5に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
[別表第5]
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項に規定する額に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが、同一勤務地について1回限り、扶養親族を勤務地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせる場合の移転料の額は、第1項に規定する額に相当する額とする。
4 第22条第3項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について準用する。
[第22条第3項]
(着後手当)
第35条 着後手当の額は、新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第3の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5日分に相当する額とする。
[別表第3]
(扶養親族移転料)
第36条 扶養親族移転料は、次の各号の一に該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際理事長の許可を受け、扶養親族を旧勤務地から新勤務地に随伴するとき。
(2) 外国に在勤中理事長の許可を受け、同一勤務地について1回限り、扶養親族を勤務地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後理事長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 配偶者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧勤務地と、新居住地を新勤務地とみなして第24条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。
4 第24条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第24条第1項第3号] [第2項]
(旅行雑費)
第37条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料(旅行代理店の手数料を含む。)、空港施設使用料、外貨交換手数料及び入出国税並びに航空券取得に伴う手数料等の実費額による。
(死亡手当)
第38条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額により、同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 役職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次に規定する額による。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、機構の所属部局所在地を旧勤務地とみなして第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、機構の所属部局所在地を新勤務地とみなして第28条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国勤務の役職員の配偶者が第3条第2項第7号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次に規定する額による。
(1) 配偶者が第36条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、役職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第36条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、役職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第28条第3項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第39条 第25条(移転料に関する部分を除く。)の規定は、外国の勤務地内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「別表第1」とあるのは「別表第3」と、同条第3号中「第26条第1項第2号又は第3号」とあるのは「第40条において準用する第26条第1項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第40条 第26条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の勤務地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第14条、第15条又は第17条」とあるのは、「第30条、第31条又は第32条第2項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第41条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 外国勤務の役職員がその勤務地において退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧勤務地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費
(イ) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
(ロ) 赴任の例に準じて計算した旧勤務地から機構における旧所属部局所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 役職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国勤務の役職員が本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた第18条第1項及び第19条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から機構における旧所属部局所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国勤務の役職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧勤務地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費
イ 外国の出張地から旧勤務地に帰る場合には、出張地を旧勤務地とみなして第1号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ロ 本邦の出張地から旧勤務地に帰る場合には、前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ハ 退職等を知った日の翌日から一月以内に出張地を出発して旧勤務地に帰った場合に限り、イ又はロに規定する旅費のほか、次に規定する旅費
(イ) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第33条第1項又は第18条第1項及び第19条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については15日分、宿泊料については15夜分を超えることができない。
(ロ) 出張の例に準じて計算した出張地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(ハ) 旧勤務地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧勤務地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
(5) 外国勤務の役職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において、家財又は扶養親族を旧勤務地から本邦に移転する必要があるときは、当該各号に規定する旅費のほか、旧勤務地から機構における旧所属部局所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 理事長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号ロ、第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか、役職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前2項の規定に準じ別に定める。
(遺族の旅費)
第42条 第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、役職員の旧勤務地から機構における旧所属部局所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに機構における旧所属部局所在地を居住地とみなして第28条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第43条 理事長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を、支給しないことができる。
2 理事長は、旅行者がこの規程に定める旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅行に必要な旅費を支給することができる。
(雑則)
第44条 この規程に定めのない必要な事項については、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日機構規程第23号)
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この規程は、令和5年9月28日から施行する。
附 則(令和7年3月26日機構規程第50号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の北海道国立大学機構旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行(ただし、施行の日以後に新たに採用され、又は異動を命ぜられた者に係る赴任を含む。)から適用し、同日前に出発した旅行(ただし、施行の日以後に新たに採用され、又は異動を命ぜられた者に係る赴任を除く。)については、なお従前の例による。
別表第1(第18条-第20条関係)
内国旅行の旅費(日当、宿泊料及び食卓料)
区分 | 役員 | 役員以外の者 |
日当(1日につき) | 2,600円 | 2,200円 |
宿泊料(1夜につき) | 13,100円 | 10,900円 |
食卓料(1夜につき) | 2,600円 | 2,200円 |
別表第2(第38条関係)
外国旅行の旅費(死亡手当)
区分 | 死亡手当 |
役職員 | 640,000円 |
別表第3(第33条関係)
外国旅行の旅費(日当、宿泊料及び食卓料)
区分 | 役員 | 役員以外 | |
日当
(1日につき) | 指定都市 | 7,200円 | 6,200円 |
甲地方 | 6,200円 | 5,200円 | |
乙地方 | 5,000円 | 4,200円 | |
丙地方 | 4,500円 | 3,800円 | |
宿泊料
(1夜につき) | 指定都市 | 22,500円 | 19,300円 |
甲地方 | 18,800円 | 16,100円 | |
乙地方 | 15,100円 | 12,900円 | |
丙地方 | 13,500円 | 11,600円 | |
食卓料(1夜につき) | 6,700円 | 5,800円 |
備考
1 表中の指定都市とは、別に定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として別に定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で別に定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として別に定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で別に定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
別表第4(第22条、第34条関係)
支給が適当でない費用
1 国において支給を制限している費用 | ⑴ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の個人的な嗜好の強いものを運送する際の追加費用 |
⑵自家用自動車、自動二輪車等を運送する際の追加費用。ただし、離島、へき地等への異動に際し自家用自動車、自動二輪車等を運送しなければ業務上支障を来すと理事長が認める場合には、支給の対象とすることができる。 | |
⑶荷造り及び荷解きに係る追加費用(いわゆるおまかせプラン等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)。ただし、次に掲げる費用は、支給の対象とすることができる。
ア 身体上の理由等により自力での荷造り及び荷解きができないと理事長が認めた場合には、当該荷造り及び荷解きに係る追加費用 イ 外国旅行において、パッキングリストの作成、荷物の梱包その他運送業者が通関等の義務的な手続を行うために必要な作業に要する費用 |
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⑷工事、設置等に係る追加費用。ただし、空調設備、暖房器具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付け工事費用並びに取付けに必須の付帯工事費用については、支給の対象とする。 | |
2 家具、家電等の生活用品を購入した費用等の旅費に馴染まない費用 | ⑴ 家具、家電等の購入費及び賃料 |
⑵ 宿舎等の修繕費(ハウスクリーニング料金等の原状回復費用を含む。) | |
⑶ 家電リサイクルに係る費用 | |
⑷ 不用品、不要品及び粗大ごみの回収、処理及び処分に係る費用 | |
⑸ 荷物を一時保管する場合の追加費用。ただし、宿舎を退去しなければならない日又は着任日から宿舎への入居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用については、支給の対象とする。 | |
⑹ 敷金、礼金、仲介手数料等の民間賃貸住宅等への入居に要する初期費用 | |
⑺ 新居住地の下見に要する費用 | |
⑻ 友人等の転居の補助を行った者への謝礼等 | |
⑼ 家族の転園、転学等に要する費用 | |
⑽ 官公庁への諸手続に要する費用 |
別表第5(第34条関係)
外国旅行の移転料に係る家財運送量の上限
区分 | 上限 | |
家財の運送単位を容積により算出する場合 | 職員 | 9立方メートル |
配偶者 | 9立方メートル | |
子(1人につき) | 1.5立方メートル | |
家財の運送単位を重量により算出する場合 | 職員 | 360キログラム |
配偶者 | 360キログラム | |
子(1人につき) | 60キログラム |