○北海道国立大学機構旅費支給細則
(令和4年4月1日機構細則第6号)
改正
令和6年6月28日機構細則第4号
令和7年3月26日機構細則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、北海道国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第73号。以下「旅費規程」という。)第44条の規定に基づき、旅費規程を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(役職員以外の者に対する旅費)
第2条 旅費規程第3条第4項の規定により、役職員以外の者に対して支給する旅費について、別表第1に定める旅費とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第3条 旅費規程第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 旅費規程第3条第7項の規定により支給することができる旅費の額は、次に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費の額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費の額(乗車券、宿泊券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規程により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費の額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令権の委任)
第5条 旅費規程第4条第1項第1号の旅行命令又は同項第2号の旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の権限(以下「旅行命令権」という。)は、旅行命令にあっては旅行者又は旅行依頼にあっては当該旅行の依頼を申請した役職員(以下この条において「旅行者等」と総称する。)の属する組織及び職務に応じて、次の表に定める者に委任するものとする。ただし、旅行命令の申請のうち、旅行期間が2週間以上のもの又は教育課程の教育に支障があると認められるものは、この限りでない。
旅行者等の属する組織及び職務旅行命令権を委任する者
国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)本部事務局及び各大学事務部の課及び室の職員(課長及び室長並びに監査室長を除く。)当該職員の属する課及び室の長
上記以外の役職員旅行者等が勤務又は旅行する大学の企画総務課長
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅、バス停留所、乗船場、若しくは空港の間の路程により行うものとする。ただし、鉄道駅及びバス停留所(以下「駅等」という。)にあっては、出発箇所又は目的箇所の所在市区町村を代表する駅等を最寄りの駅等とする。
2 前項の路程は、鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程、一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律183号)に定める一般旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定める路程、一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程によるものとする。
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第7条 旅行者が、旅費規程第4条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(旅費の請求に必要な書類等)
第8条 旅費規程第13条第1項に規定する旅費を請求するために必要な書類は、別表第2に掲げる書類とする。
(返納金の請求書)
第9条 旅費規程第13条第3項に規定する精算の結果、旅費を返納させるときは、別に定める返納請求書により納付させるものとする。
第2章 内国旅費
(航空賃の支給基準)
第10条 航空賃については、当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、旅行命令権者が航空機を利用する事が最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合に支給することができる。
2 旅行命令権者は、前項に規定する以外に、次の各号のいずれかに該当する場合に航空賃を支給することができる。
(1) 役員又はこれらの者と同等と認められた者が旅行する場合
(2) 前号に該当する者以外の者が、緊急かつ重要な会議若しくは打合わせ及び前号に該当する者に随行する等のため航空機を利用して旅行しなければ業務上支障をきたす場合
(3) 天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当であると認められる場合
(日当等の調整)
第11条 旅行者が旅行中の傷病により旅行先の医療施設等で療養したため、正規の旅費のうち所定の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実状に応じ、正規の旅費のうち鉄道賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料の全額又は一部を支給しないものとする。
3 旅行者が、研修、講習その他これらに類する目的のために旅行し、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設(国、国立大学法人及び独立行政法人又は地方公共団体で運用している施設等をいう。)を利用する場合の宿泊料は、旅費規程第19条第1項に規定する宿泊料を上限とし、宿泊料、朝夕食代の実費額を支給する。
4 旅行者がホテル、旅館その他の有料の宿泊施設を利用しない場合又は固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、1夜につき食卓料に相当する額を支給する。
(勤務地内旅行の旅費)
第12条 勤務地内における旅行については、旅費規程第25条各号に定める場合を除き支給しない。ただし、現に支払った鉄道賃及び車賃がある場合には、当該鉄道賃等を支給することができる。
第3章 外国旅費
(外国旅行の旅行命令等)
第13条 旅行命令権者は、外国旅行の旅行命令等を発しようとするときは、予め外務省により退避勧告、家族等退避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを確認した上で、旅行命令等を発するものとする。
2 旅行地が外務省による観光旅行延期勧告又は注意喚起の発せられた国又は地域であるときは、旅行命令権者は業務上やむを得ないと認められる場合に限り、旅行命令等を発するものとする。
(外国貨幣の換算)
第14条 交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)及び旅行雑費等で外貨建ての旅費については、概算払い及び精算を行う場合にあっては銀行外貨公示相場(TTSレート)を用いて算出した額を支給するものとする。
(長時間にわたる航空路による旅行)
第15条 旅費規程第32条第1項第1号イ又は第2号イに規定する「長時間にわたる航空路による旅行」とは、出発地から目的地に至る通算飛行時間(乗継地で宿泊した場合は乗継前後の飛行時間を通算しないものとする。)が8時間以上の航空旅行をいう。
(宿泊料の調整)
第16条 旅費規程第33条第1項の規定に基づく宿泊料について、次の各号のいずれかに該当する特別の事情又は旅行の性質がある場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として、旅行命令権者が適当と認める額を増額して支給することができる。
(1) 国外において現地の治安が悪い等の理由により高額な宿泊施設を利用しなければ安全を確保できない場合
(2) 国際会議等において主催者等より宿泊施設の指定がある場合
(3) 役員等に随行するため、役員等と同一の宿泊施設に宿泊しなければならない場合
(4) 災害等による公共交通機関の運休等のため用務地等で高額な宿泊施設しか手配できない場合
(5) 旅行を急遽命じられた等の事情により、高額な宿泊施設しか手配できない場合
(6) 用務遂行のため、特定の宿泊施設への宿泊が不可欠であり、かつ当該宿泊施設の宿泊料が高額である場合
(扶養親族移転料)
第17条 旅費規程第24条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の子に対する航空賃の額については、現に要した額によることができるものとする。
(旅行雑費の調整)
第18条 航空旅行をする場合は、当該空港旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし、当該支給額は、旅費規程第37条に規定する旅行雑費として取り扱うものとする(内国旅行の場合も当該取扱いに準じるものとする。)。なお、海外の空港における同様の使用料を支払う場合にも同じ扱いとするものとする。
(外国旅行指定都市の範囲)
第19条 旅費規程別表第3備考1に規定する別に定める指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(外国旅行に係る地域の定義)
第20条 旅費規程別表第3備考1に規定する次の各号に掲げる地域として別に定める地域は、当該各号に定める地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
(外国旅行甲地方の範囲)
第21条 旅費規程別表第3備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第19条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
(外国旅行丙地方の範囲)
第22条 旅費規程別表第3備考1に規定する丙地方は、第20条第4号、第5号、第7号及び第8号に定める地域のうち第19条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第23条 機構の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、正規旅費(旅費規程第43条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうち機構の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
2 役職員の職務又は職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該役職員が既に行った旅行に係る旅費の増減は、行わないものとする。
3 鉄道旅行又は水路旅行の場合において、当該旅行の目的又は緩急の度合いにより正規の旅費の鉄道賃又は船賃の額のうちの所定の旅客運賃、急行料金(特別急行料金を含む。)、特別車両料金、座席指定料金又は特別船室料金を支給する必要が無い場合には、これを支給しないものとする。
4 旅費規程第14条に定める運賃について、北海道内において割引制度を利用できる場合は、当該乗車運賃を支給する。
5 旅費規程第19条の規定にかかわらず、宿泊料を含む包括航空券を利用する旅行の場合には、宿泊料の定額は支給しないものとする。ただし、必要に応じ1食につき旅費規程第20条に規定する食卓料定額の2分の1を支給するものとする。この場合において支給する額の総額は、包括航空券を利用しない場合の支給額を限度とする。
6 赴任に際して自家用車を利用する場合においてその扶養親族を同乗させるときは、旅費規程第24条に規定する扶養親族移転料の全部又は一部を支給しないものとする。
7 旅行者が旅行中に配偶者又は子の居住する住居等に宿泊することにより、宿泊に係る費用を要しないことが明らかな場合には、旅費規程第19条に規定する宿泊料は支給せず、往復交通費として規程18条に規定する日当定額を支給する。
8 旅費規程第14条の規定にかかわらず、往復割引制度が利用できる路線で、引き続き片道50キロメートル以上100キロメートル未満の北海道内の路線については、特急行料金を支給することができる。
(概算払い)
第24条 次の各号に掲げる場合は、概算払いにより旅費を支給することができるものとする。
(1) 2週間以上の長期にわたる旅行
(2) 外国旅行
(3) 旅行の期間が2事業年度にわたる旅行
(4) その他理事長が概算払いにより旅費を支給しなければ用務遂行に支障があると認めた場合
2 前項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は、その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。
(2事業年度にわたる旅費の支給)
第25条 出張期間が2事業年度にわたる場合の旅費は、原則として出張期間を2事業年度に区分し、各事業年度の予算から支給する。
2 赴任旅費の支給については、赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても、採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日機構細則第4号)
この細則は、令和6年6月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日機構細則第8号)
1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の北海道国立大学機構旅費支給細則の規定は、この細則の施行の日以後に出発する旅行(ただし、施行の日以後に新たに採用され、又は異動を命ぜられた者に係る赴任を含む。)から適用し、同日前に出発した旅行(ただし、施行の日以後に新たに採用され、又は異動を命ぜられた者に係る赴任を除く。)については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
役職員以外の者支給区分
1国立大学法人及び独立行政法人その他これに準じる機関の役員役員
2国務大臣又は国会議員
3国の機関のうち、府、省、又は外局として置かれる庁の内部の部長以上
4国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置された委員会の委員
5法律又は政令に基づき設置された審議会等の委員
6地方公共団体の長
7地方公共団体が設置する大学又は私立大学の長
8前7号までの職に相当する者として、旅行命令権者が認める者
9上記以外の者役員以外の者
別表第2(第8条関係)
旅費を請求するために必要な書類
旅費規程第16条に規定する航空賃その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第18条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は同規程第19条第2項に規定する宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費規程第20条第2項に規定する食卓料その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第26条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規程第27条に規定する旅費旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地を証明する書類
旅費規程第28条第4項に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類
旅費規程第30条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、旅費規程第31条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は旅費規程第32条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃運賃の等級及び額を証明するに足る書類
旅費規程第30条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金又は寝台料金、旅費規程第32条第1項第4号に規定する運賃業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
旅費規程第32条第2項に規定する車賃その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第33条第3項の規定による宿泊の場合における日当又は宿泊料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
旅費規程第33条第3項に規定する食卓料その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第22条又は第34条に規定する移転料役職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類並びにその支払いを証明するに足る書類のほか、旅費規程第22条第2項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書、旅費規程第34条第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可書
旅費規程第37条に規定する旅費その支払いを証明するに足る書類
旅費規程第24条又は第36条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか、旅費規程第24条第2項の規定に該当する場合にはその妊娠を証明する書類、旅費規程第36条第1項第3号の規定に該当する場合にはその移転の許可書
旅費規程第41条に規定する旅費外国勤務地において退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
旅費規程第42条に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類
外国旅行の旅費前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した書類