○北海道国立大学機構物品管理規程
(令和4年4月1日機構規程第79号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号。以下「会計規程」という。)に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の物品の取得、保管、使用及び処分(以下「管理」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、物品の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 物品の管理については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、「物品」とは、機構が所有する動産のうち現金及び有価証券以外のものをいう。
(物品の区分)
第4条 物品は、次の各号に掲げるものに区分し、その意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 備品 次に掲げるもの
イ 耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が50万円以上の物品
ロ 美術品・収蔵品(標本を含む。)
ハ ファイナンス・リース契約により賃借している物品で、リース料総額が300万円以上のもの
ニ ソフトウエアのうち、将来の収益獲得が確実と認められるもの又は機構の利用において費用削減が確実であると認められるもので、耐用年数が1年以上かつ1個又は1組の取得価額が50万円以上のもの
(2) 少額備品 耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が10万円以上50万円未満の物品
(3) 図書 図書類のうち、図書館が組織として管理する教育・研究の用に1年以上供するもの
(4) 消耗品 耐用年数が1年未満の物品、耐用年数が1年以上で1個若しくは1組の取得価額が10万円未満の物品又は比較的毀損しやすい物品
(5) 動物 教育研究等の用に供する動物
(6) 生産品 教育研究及び実験実習等によって生産された物品
(管理の総括責任者)
第5条 理事長は、物品の管理を総括するものとする。
(管理の責任者)
第6条 理事長は、物品の管理の適正な運営を図るため、別表のとおり物品管理責任者を置くものとする。
(物品使用者の責務)
第7条 物品を管理し、又は使用する役員及び職員(以下「物品使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、これを管理し、又は使用しなければならない。
第2章 使用
(備品番号)
第8条 物品管理責任者は、第4条第1号から第3号までに掲げる物品(以下「備品等」という。)に備品番号を標示して、使用させるものとする。ただし、標示することができない場合又は標示する必要がない場合は、これを省略することができる。
(返納)
第9条 物品使用者は、備品等を使用する必要がなくなったときは、当該備品等を物品管理責任者に返納しなければならない。
(使用者変更)
第10条 物品使用者は、物品の所属を移すときは、物品管理責任者に通知するものとする。
第3章 処分
(不用の決定)
第11条 物品管理責任者は、次に掲げる場合は、不用の決定をすることができる。
(1) 売払を目的とする物品を処分しようとするとき。
(2) 物品の修理等が不可能なとき又は修理等に要する費用が、当該物品の取得等に要する費用より高価であると認めるとき。
(3) その他物品を使用することができないと認めるとき。
(売払及び廃棄)
第12条 不用の決定をした物品は、これを売り払うことができる。
2 物品管理責任者は、売り払うことが不利又は不適当である物品及び売り払うことができない物品については、これを廃棄することができる。
(貸付)
第13条 物品は、機構の事務又は事業に支障がないと認められる場合には、貸し付けることができる。
2 前項による貸付は有償とする。
3 前項の規定に関わらず、物品管理責任者は、次に掲げる場合には、物品を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。
(1) 機構の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として、物品を貸し付けるとき。
(2) 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を貸し付けるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
4 物品管理責任者は、物品の貸付の申出を受けたときは、貸付を受けようとする者から貸付を申請する書類を徴し、承認をしたときは、貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。
(借用)
第14条 物品管理責任者は、物品の借用を受けるときは、所有者から物品の借用を許可する文書を得なければならない。
(無償譲渡)
第15条 物品管理責任者は、次に掲げる場合には、物品を無償で譲渡することができる。
(1) 機構の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として、物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を譲渡するとき。
(3) 譲与を目的として取得した物品であるとき。
(4) その他特別の理由があるとき。
2 物品管理責任者は、物品の無償譲渡の申出を受けたときは、無償譲渡を受けようとする者から無償譲渡を申請する書類を徴し、承認をしたときは、無償譲渡を許可する書類を無償譲渡申請者に交付するものとする。
(寄附による取得)
第16条 物品管理責任者は、機構に対する寄附物品の申入れがあったときは、当該寄附目的が機構の管理運営に支障がないと認められるものについて、物品を受け入れることができる。
2 前項の寄附の申入れの際には、寄附書の提出を受けるものとし、その内容が適切であると認めたときは受入れの決定をし、受入の書類を寄附者に送付するものとする。
(重要財産の処分)
第17条 理事長は、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、関係法令に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。
第4章 雑則
(帳簿)
第18条 物品管理責任者は、備品等について帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。
2 帳簿の記録及び保存については、電子媒体によることができる。
(亡失又は損傷)
第19条 物品管理責任者は、故意又は重大な過失により、この規程に違反して物品の管理行為をしたこと、又は管理行為をしなかったことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他機構に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 物品使用者は、その保管又は使用に係る備品等の亡失又は損傷の事実を発見したときは、物品管理責任者に備品等の亡失損傷に係る報告をしなければならない。
3 前項の規定による備品等の亡失又は損傷が当該備品等の亡失又は損傷を発生させた者(以下「当該者」という。)の故意又は重大な過失によるときは、当該者は、当該備品等に相当する物品又は残存価格若しくは修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。
(弁償責任)
第20条 理事長は、前条第1項又は第3項に掲げる事実が発生したときは、弁償の責任の有無及び弁償額を決定し、弁償を命ずるものとする。
(検査)
第21条 物品管理責任者は、別に定めるところにより、物品の検査を実施しなければならない。
(保険)
第22条 理事長は、必要があるときは、物品に保険を付することができる。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
責任者名指定する職位管理の範囲
物品管理責任者経理課長及び管理課長物品(図書以外)
図書館を所管する課長物品(図書)