○北海道国立大学機構金庫管守取扱実施要項
(令和4年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構の金庫管守について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「金庫」とは、北海道国立大学機構会計事務取扱規程(令和4年度機構規程第75号)第5条に規定する現金等及び同規程第15条に規定する小切手を保管する金庫をいう。
(金庫の保管物)
第3条 金庫には、前項に定めるものの他、次条の管守責任者が必要と認めるものを保管するものとする。
2 現金、預金通帳、貯金通帳、信託証書、預かり証書、領収証書、小切手帳及び有価証券は手提金庫に、公印は公印収納箱に格納するものとする。
(管守責任者及び管守責任者代理)
第4条 金庫を管守する者(以下「管守責任者」という。)及び管守責任者を代理する者(以下「管守責任者代理」という。)は、別に定める。
(管守責任者代理の代理する場合)
第5条 管守責任者代理は、次の各号の一に該当する場合には、管守責任者の事務を代理する。
(1) 管守責任者が欠けたとき。
(2) 管守責任者が休職を命ぜられ、又は停職の処分を受けたとき。
(3) 管守責任者が出張、休暇等の事由により、その職務を行うことができないため支障があると認めたとき。
(代行者)
第6条 管守責任者及び管守責任者代理が同時に前条各号の一に該当する場合には、理事長は、その間の管守責任者の事務を行う者(以下「代行者」という。)として、当該部局の職員のうちから適当と認める者を命ずるものとする。
(管守責任者の交替)
第7条 管守責任者が交替するときは、前任者は、その保管に係る鍵及び鍵の保管台帳を後任者に引き継ぐものとする。
(鍵の種類及び保管)
第8条 金庫の鍵は、正鍵及び副鍵の二種類とする。
2 正鍵は管守責任者が保管するものとし、副鍵は管守責任者代理が保管するものとする。
3 管守責任者及び管守責任者代理は、各金庫ごとに鍵保管台帳を備え、鍵の保持又は保管状況を明らかにしておかなければならない。
(金庫の開閉)
第9条 金庫の扉の開閉は、各金庫の管守責任者が自ら行わなければならない。
(金庫開閉の立合い)
第10条 金庫の開閉に当たっては、当該部局の職員のうちから管守責任者が適当と認める者を立ち会わせなければならない。
(事故発見時の措置)
第11条 管守責任者は、金庫又は金庫に保管中のものに異常又は事故があることを発見したときは、直ちに理事長に報告しなければならない。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。