○北海道国立大学機構契約事務取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第80号)
改正
令和6年3月29日機構規程第71号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号。以下「会計規程」という。)に基づき、国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する基本的事項を定め、もって、契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構における契約事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第3条 会計規程第34条に規定する競争に付するときは、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第4条 一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第5条 一般競争に加わろうとする者の資格について、物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、機構における競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。なお、建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては、別に定める。
2 前項に規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認めるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争の競争参加者の資格については、前3項を準用するものとする。
(指名基準)
第6条 前条の競争参加者の資格を有する者のうちから、競争に参加させる者を指名しようとするときは、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 契約の種類により、その適正な履行を図るため資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。
(2) 特殊な工事、製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。
(3) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
(4) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準
(会計規程第30条第1項第2号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第7条 会計規程第30条第1項第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
(3) 契約上の義務違反があった場合に機構の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(会計規程第30条第2項の規定に基づく指名競争契約の基準額)
第8条 会計規程第30条第2項に規定する別に定める必要な事項としての指名競争契約に係る基準額については、契約の性質によって取り扱うものとし、その金額は特に定めないものとする。
(会計規程第31条第1項第1号の規定に基づく随意契約の基準)
第9条 会計規程第31条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 機構の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 運送又は保管をさせるとき。
(3) 農場、工場、試験所その他の生産に係る物品を売り払うとき。
(4) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。
(5) 外国で契約するとき。
(6) 官公署、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人及び公益法人と契約を締結するとき。
(7) 土地又は建物を買入れ又は借入れるとき。
(8) 企画競争(複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行い、契約の相手方を選定する方法をいう。以下、同じ。)により選定した相手方と契約を締結するとき。
(9) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(会計規程第31条第1項第2号の規定に基づく随意契約の基準)
第10条 会計規程第31条第1項第2号に規定する緊急の必要により、競争に付することができないときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害等が発生した場合にこれを解消するために必要な措置を行うとき。
(2) その他理事長が緊急の必要があると認めたとき。
(会計規程第31条第1項第3号の規定に基づく随意契約の基準)
第11条 会計規程第31条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(2) 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
(3) 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(4) 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
(会計規程第31条第1項第4号の規定に基づく随意契約の基準額)
第12条 会計規程第31条第1項第4号に規定する別に定める基準額は、予定価格が500万円を超えないときとする。
(会計規程第31条第1項第5号の規定に基づく随意契約の基準)
第13条 会計規程第31条第1項第5号に規定する落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
2 会計規程第31条第1項第5号に基づき随意契約するときは、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
3 会計規程第31条第1項第5号に基づき随意契約するときは、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
第4章 契約審査委員会
(契約審査委員会)
第14条 理事長は、契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の構成その他必要な事項は、別に定める。
第5章 予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第15条 競争入札に付する事項に関し、会計規程第33条による予定価格を作成するときは、当該事項に関する仕様書、設計書等によりその価格を定めなければならない。
2 前項の予定価格は、これを記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(随意契約による予定価格)
第16条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ前条(第2項を除く。)に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、次に掲げる随意契約については、書面による予定価格の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えないと見込まれる随意契約で、書面による予定価格の作成を省略しても支障がないと認められるとき。
(3) 企画競争に付するとき。
(見積書の徴取)
第17条 随意契約によろうとするときは、見積書を徴取しなければならない。ただし、次に掲げる随意契約については、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 予定価格が100万円を超えないと見込まれるとき。
(2) 前条第1号に該当するとき。
2 予定価格が100 万円を超えると見込まれるときは、なるべく複数の者から見積書を徴取しなければならない。
第6章 競争入札の手続
(入札の公告等)
第18条 入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は、その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 一般競争を執行する場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
3 第6条の基準に基づき指名した者に対し、前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。
(入札保証金の免除)
第19条 会計規程第36条第1項ただし書に規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
(2) 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第20条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは機構に帰属させるものとし、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第21条 会計規程第36条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 小切手(理事長が指定するものに限る。)
(5) 郵便為替証書
(6) 郵便振替の支払証書
(7) その他理事長が確実と認める債権
(入札の執行)
第22条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。ただし、電子入札システムを使用する場合は、この限りではない。
(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
(2) 入札金額
(3) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 あらかじめ、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 代理人が入札するときは、あらかじめ、競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止等)
第23条 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第24条 競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか、入札場に入場させてはならない。
2 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、競争加入者で一担入場した者の退場を許してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第25条 入札者が提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
(開札)
第26条 公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に、競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、競争加入者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第27条 第18条に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
(再度入札)
第28条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第29条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員に、これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第30条 会計規程第34条第1項ただし書に規定する機構の支出の原因となる契約は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。
2 前項に規定する契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(2) その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合(ただし、工事の請負契約については、別に定める。)
(3) 前2号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、2分の1から10分の8までの範囲内で理事長が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合(ただし、工事の請負契約については、別に定める。)
3 前項に該当することとなったときは、直ちに入札価格について調査しなければならない。
4 前項の調査結果については、審査委員会に提出し意見を求めることができる。
5 第3項の規定による調査の結果又は前項の意見を聴いた結果、最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には、予定価格の範囲内において、次順位者を落札者とするものとする。
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第31条 競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第32条 契約書の記載事項その他必要な事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項は、除くものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金、違約金等
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書の省略)
第33条 会計規程第35条ただし書に規定する別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が500万円を超えない契約をする場合
(2) 競り売りに付する場合、又は競り売りに参加する場合
(3) 物品の売払いで、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約で、理事長が必要ないと認める場合
(請書等の徴取)
第34条 前条により契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等、契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約については、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、軽微な契約については、請書その他これに準ずる書面を省略することができる。
(契約保証金の免除)
第35条 会計規程第36条第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他理事長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
(4) 第5条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第36条 契約保証金は、競争により契約の相手方を決定したときは、契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし、契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに納付させるものとする。
2 契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、機構に帰属させるものとし、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。なお、当該契約に係る損害金又は違約金等については、別に定めるところによるものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第37条 会計規程第36条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は、第21条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
(契約に係る情報の公表)
第38条 支出の原因となる契約を締結した場合(第9条第1号の規定に基づき機構の行為を秘密にする必要があり随意契約を締結した場合を除く。)には、その契約について次の各号に掲げる内容を機構ホームページ上で公表しなければならない。
(1) 契約に係る件名及び数量
(2) 契約者の氏名、その所属する部局の名称及び所在地
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5) 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 契約金額
(7) 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は機構の業務に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8) 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
(9) 随意契約によることとした具体的かつ詳細な理由(企画競争又は公募手続を行った場合にはその旨)
(10) 随意契約を締結した場合は、契約の相手方に機構本部、小樽商科大学、帯広畜産大学又は北見工業大学の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
2 前項の公表は、予定価格が500万円を超える契約を対象とする。
3 第1項の公表は、契約締結の日の翌日から起算して72日以内に行うものとする。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内に公表することができる。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第39条 会計規程第37条第1項に規定する監督は、理事長が、自ら又は機構の職員に命じて、立会い、指示し、その他の適切な方法によって行わなければならない。
2 監督職員は、理事長の要求に基づき、若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査の方法)
第40条 会計規程第37条第2項に規定する検査は、理事長が、自ら又は機構の職員に命じて、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
(理事長及び機構の職員以外の者に監督又は検査を行わせる場合)
第41条 特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由により、監督又は検査を行うことが困難な場合には、理事長及び機構の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせることができる。
(検査の一部省略)
第42条 検査職員は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他事故が生じたときは、取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で、単価が50万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第43条 理事長から検査を命ぜられた機構の職員及び理事長から検査を委託された者は、検査を完了した場合においては、500万円を超えない契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第44条 理事長から命じられて監督を行う者は、次に掲げる場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。
(1) 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
(3) その他理事長が必要と認めた場合
第9章 契約の変更等
(契約の履行遅滞)
第45条 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において、機構の事業運営上著しく支障を来たさないと認められるときは、期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。この場合において、契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。
(不完全履行)
第46条 一応の履行がなされたが、その内容が契約の目的に適さない場合は、次に掲げる方法により処理するものとする。
(1) 追完が不可能な場合は、損害賠償を請求し契約を解除すること。
(2) 追完が可能な場合は、前条に準じ期間を定めて、完全な給付又は不完全な部分の補修を請求すること(この請求に基づき追完した場合で、当該履行期限より遅れたときは、損害金等を徴収しなければならない。)。
(3) 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは、損害賠償を請求し契約を解除すること。
(債務不履行の挙証責任)
第47条 契約の不履行については、契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り、契約の相手方に責任を負わせるものとする(契約の相手方自身だけでなく履行の補助者についても同様とする。)。
(契約金額の変更)
第48条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は、契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、原則として、契約金額を変更しないものとする。
(1) 納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)
(2) 契約金額は増額する性質のものであるが契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申出があった場合
(値引受領)
第49条 契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は、契約金額を適正に値引きして目的物を引き取ることができる。
第10章 代価の収納及び支払等
(代価の収納)
第50条 物件を貸し付け、使用させ、譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は、その代価を前納させなければならない。ただし、官公署、独立行政法人及び国立大学法人に貸付等をする場合は、その代価を後納又は分納させることができる。
2 契約の性質上、前項の規定により難いときは、物品の引渡し後又は使用開始後にその代価を納入させることを約定することができる。
(代価の支払)
第51条 支出の原因となる契約の場合において、原則として、契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末までに支払うことを約定しなければならない。
第11章 雑則
(雑則)
第52条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第71号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。