○北海道国立大学機構における物品購入等契約に係る取引停止の取扱要領
(令和4年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この要領は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が発注する建設工事を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「物品購入等契約」という。)に関し、取引停止の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 業者 北海道国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年度機構規程第80号。以下「契約事務取扱規程」という。)第5条による一般競争参加者の資格を有する者又はその他の者を業者という。
(2) 取引停止 一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(取引停止の措置)
第3条 理事長は、業者が別表の左欄に掲げる措置要件の一に該当する場合は、同表の右欄及びこの要領の定めるところにより期間を定め、当該業者について取引停止を行うものとする。
[別表]
2 理事長は、前項の取引停止を行おうとするときは、契約事務取扱規程第14条に規定する契約審査委員会に意見を求めることができる。
(取引停止の期間の特例)
第4条 業者が一の事案により、別表の左欄に掲げる措置要件の二以上に該当したときの取引停止期間は、当該措置要件ごとに規定する短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
[別表]
2 業者が次の各号の一に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の取引停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
[別表]
(1) 別表各項の措置要件に係る取引停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(取引停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各項の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第1項から第8項までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第8項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 理事長は、業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができるものとする。
[別表]
4 理事長は、業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える取引停止の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が24か月を超える場合は24か月)まで延長することができるものとする。
[別表]
5 理事長は、取引停止の期間中の業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。
[別表]
6 理事長は、取引停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該業者について取引停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 理事長は、取引停止期間中の業者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(1) 特許等特別な技術を必要とする物品購入等の契約で、取引停止期間中の業者しか取引の相手がいない場合
(2) 緊急の物品購入等の契約で、取引停止期間中の業者以外では、その目的を達成することができない場合
(3) 現に履行中の物品購入等の契約に直接関連するもので、取引停止期間中の業者以外の業者と取引することが著しく不利と認められる場合
(4) その他理事長が必要と認めた場合
(独占禁止法違反等の不正行為に対する取引停止の期間の特例)
第6条 理事長は、第4条の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより取引停止を行う際に、業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の1つに該当することとなった場合には、取引停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は当該部局の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第4項、第6項又は第8項に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第3号及び第4号に該当する業者に悪質な事由があるとき(前号の規定に該当することとなった場合は除く。)。
(3) 機構職員又は他の国立大学法人及び官公庁等の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第5項から第8項までに該当する業者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。)。
(指名等の取消し)
第7条 理事長は、取引停止された業者について、競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合、並びにこれらに基づき入札書等が提出され開札に至っていない場合は、当該指名等を取り消すものとする。
(取引停止措置等の通知)
第8条 理事長は、第3条第1項の規定による取引停止を行ったとき、第4条第5項の規定により取引停止の期間を変更したとき及び第4条第6項の規定により取引停止を解除したときは、当該業者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 理事長は、前項の報告後、措置の概要を公表するとともに、文部科学省に措置を講じたことを通知するものとする。
(取引停止期間中の下請等)
第9条 理事長は、取引停止期間中の業者が機構の契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は、この限りではない。
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか、取引停止に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
別表(第3条、第4条、第6条関係)
取引停止の措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(贈賄) | |
1 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が機構職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | (1) 4か月以上12か月以内 |
(2) 業者の役員又は支店若しくは営業所(常時、物品購入等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、前号に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | (2) 3か月以上9か月以内 |
(3) 業者の使用人で前号に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | (3) 2か月以上6か月以内 |
2 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が他の国立大学法人及び官公庁等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1)代表役員等 | (1) 3か月以上9か月以内 |
(2)一般役員等 | (2) 2か月以上6か月以内 |
(3)使用人 | (3) 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から
1か月以上9か月以内 |
4 機構との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
3か月以上12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
5 他の国立大学法人及び官公庁等の物品購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から
1か月以上12か月以内 |
6 機構の物品購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から
3か月以上12か月以内 |
7 他の国立大学法人及び官公庁等の物品購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から
3か月以上12か月以内 |
8 機構の物品購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から
4か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
9 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1か月以上9か月以内 |
10 前項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕若しくは公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1か月以上9か月以内 |
(その他) | |
11 前各項に掲げる場合のほか、特別の事由があると認められるとき。 | 必要があると認められる期間 |