○北海道国立大学機構財産管理規程
(令和4年4月1日機構規程第85号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号。以下「会計規程」という。)第28条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分に関し、必要な事項を定めることにより、財産の適正かつ効率的で良好な管理及び処分を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 財産の管理及び処分については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(財産の範囲)
第3条 この規程において、「財産」とは、機構が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物(建物附属設備を含む。)
(3) 構築物
(4) 立木竹
(5) 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
(6) 地上権、地役権、水利権、鉱業権その他これらに準ずる権利
(7) 特許権、実用新案権、商標権、著作権その他これらに準ずる権利
(8) 出資による権利
2 前項第1号から第5号までの財産を「不動産」として区分する。
(借用財産)
第4条 機構が借用する財産の管理については、この規程を準用する。
(分類)
第5条 機構が管理する財産は、別表第1の定めるところにより分類し整理する。
(管理の総括責任者)
第6条 理事長は、財産の管理及び処分を総括するものとする。
(管理の責任者)
第7条 会計規程第6条で委任を受けた者は、財産の管理及び処分を適正かつ効率的に行わなければならない。
第2章 管理及び処分
(取得の措置)
第8条 新たに不動産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、理事長の承認を受けなければならない。
(1) 件名
(2) 必要とする不動産の概要
(3) 必要とする理由
(4) 取得の時期及び取得を必要とする場所
(5) 予算及び見込額
(6) その他必要な事項
(施設使用責任者)
第9条 不動産のうち、第3条第2号に規定する建物及び第3号に規定する構築物を適切かつ効率的に管理するため、建物又は居室等(当該居室等に設置された附属設備及び構築物等を含む。次項において「施設等」という。)毎に施設使用責任者を置くものとする。
2 前項の施設使用責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の利用状況の点検
(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の点検
(3) 施設等における危険薬品、燃料等の管理状況の点検
(4) 電気及びガス器具の管理状況の点検
(5) 施設等の有効活用
(6) 施設等の不具合箇所の確認
(7) 防火防災上の必要な対策
(8) その他必要と認める事項
3 施設使用責任者及び管理等の範囲は、別に定める。
(不用の決定)
第10条 機構において使用する必要がなくなり、又は使用することができなくなった財産については、理事長の承認を得て不用の決定をすることができる。
(売払等)
第11条 不用の決定をした財産は、これを売り払い、又は交換(以下「売払等」という。)することができる。
2 売払等することが不利又は不適当である財産及び売払等することができない財産については、これを廃棄することができる。
(重要財産の処分)
第12条 機構は、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは理事長の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の承認をしようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(貸付)
第13条 不動産は、機構の事務又は事業に支障がないと認められる場合は、貸し付けることができる。ただし、次に掲げる教育研究上支障があると認められるもの又は不動産管理上不適当と認められるものには貸し付けることができない。
(1) 利用目的を逸脱している場合、又はそのおそれがあると認められる場合
(2) 政治活動を目的とする場合
(3) 宗教活動又はその布教を目的とする場合
(4) 公序良俗に反し社会通念上不適当な場合
(5) その他機構施設を使用することが不適当であると判断した場合
2 貸付に関し必要な事項は、別に定める。
(借用)
第14条 不動産の借用を受けるときは、所有者から不動産の借用を許可する文書を得て、理事長の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の借用を受けたときは、借用証を所有者に交付するものとする。
3 借用が終了したときは、借用証と交換して不動産を所有者に返却するものとする。
第3章 雑則
(帳簿)
第15条 理事長は、帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。
(保険)
第16条 理事長は、必要があるときは、不動産に保険を付すことができる。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
財産分類表
種類種目単位数量摘要
土地(A)敷地平方メートル 
立木竹(B)樹木庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。但し、苗圃にあるものを除く。
立木立方メートル材積を基準として、その価格を算定するもの。
 
建物(C)事務所建平方メートル
(建面積)
平方メートル
(延面積)
校舎、病院、講堂、図書館、体育館等の主な建物を包括する。
住宅建宿舎、宿泊所等の主な建物を包括する。
工場建実習工場、機械室等
倉庫建倉庫
雑屋建上記の種目に属さないもので厩舎、小屋、物置、廊下、便所等
構築物(D)石門等の各一個所をもって一個とする。
囲障メートルさく、へい、垣、生垣等を包括する。
築庭築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし一個所をもって一個とする。
鋪床石敷、煉瓦敷、コンクリート敷、木塊鋪、アスファルト鋪等の各一個所もって一個とする。
照明装置外灯
煙突独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として、一基をもって一個とする。
貯槽水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。
土留石垣、さく等の各一箇所をもって一個とする。
雑工作物井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場等他の種目に属さないものを包括し、各一箇所をもって一個とする。
建物附属設備(E)水道屋内給水設備等の各一式をもって一個とする。
下水屋内排水設備等の各一式をもって一個とする。
照明装置電灯、弧光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもって一個とする。
冷暖房装置冷暖房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各一式をもって一個とする。
ガス装置一式をもって一個とする。
通風装置一式をもって一個とする。
消火装置一式をもって一個とする。
通信装置電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもって一個とする。
軌道軽便軌道を包括する。
電信線路亘長、延長メートル電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。
電話線路電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包する。
電力線路電力架空線、電力地下線等を包括する。
諸作業装置起重機、発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置、変流装置、変圧装置、蓄電装置、電動装置、シャフチング、除じん装置、噴霧装置等の各一式をもって一個とする。
雑工作物避雷針等他の種目に属しないものを包括し、各一個所をもって一個とする。
その他固定資産(F)   
地上権等(G)地上権平方メートル 
地役権 
水利権 
鉱業権 
その他 
特許権等(H)特許権 
実用新案権 
商標権 
著作権 
その他 
政府出資等(I)出資による権利