○北海道国立大学機構防災規程
(令和4年4月1日機構規程第104号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学(以下「大学」という。)における地震等の異常な自然現象や火事もしくは爆発等により生じる被害(以下「災害」という。)を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の軽減及び復旧を図ること(以下「防災」という)に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 機構における防災については、消防法(昭和23年法律第186号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、災害から役職員(機構の役員、職員及び非常勤職員をいう。)及び大学の学生等並びに機構に出入りする全ての者の生命・身体の安全を図るため、防災に関し必要な措置を講じなければならない。
(防災の総括等)
第4条 理事長は、防災に関し総括する。
2 理事長の指名する理事は、防災に関し理事長を補佐する。
3 事務局長は、防災に関する事務を処理する。
(災害対策本部)
第5条 理事長は、災害が発生し必要があるときは、大学に災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置し、総指揮にあたる。
2 災害対策本部の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の総括)
第6条 この規程に関する事務の総括は、施設企画課が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、機構の災害対策の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。