○北海道国立大学機構施設の有効活用に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第106号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)におけるすべての施設が共有財産であるという認識のもとに、教育研究活動の状況に応じた施設使用の再編並びに共同利用スペースの確保及び利用に関して必要な事項を定め、施設の有効活用を促進し、教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施設 土地、建物(建物附属設備含む)及び構築物をいう。
(2) 施設使用の再編 教育研究を円滑に行うために、全学的見地に立った使用面積並びに各室の配分及び配置の見直しを行い、施設使用の改善を図ることをいう。
(3) 大学 機構が設置する国立大学をいう。
(4) 部門等 大学の組織規程等により定める教育研究部門等をいう。
(5) 共同利用スペース 個人や部門等が占有するものではなく、教育研究のため全学で共同利用するスペースをいう。
(6) 施設担当部門 機構本部及び大学における施設の計画、整備、維持管理の所管課をいう。
(有効活用するための方針)
第3条 教育研究活動の変化に対応するため、施設等の新築、増築、改修等の際、施設使用の再編を行い共同利用スペースを創出し、施設等の有効活用を推進するものとする。
(施設の有効活用に関する実態把握)
第4条 施設担当部門は、施設の有効活用の促進を図るため、大学の施設について実態を把握するために必要な意見聴取及び現地確認を行うことができる。
(施設利用見直しの勧告)
第5条 施設担当部門は、前条の調査結果等により施設等の有効活用の促進を図る必要があると認められるときには、理事長に施設利用の見直しに関する意見を上申することができる。
2 理事長は、必要と認めた場合は、大学の長に施設使用の再編を指示することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、施設の有効活用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。