○北海道国立大学機構遺伝子組換え実験等安全管理規程
(令和4年4月1日機構規程第94号)
改正
令和6年3月29日機構規程第66号
令和7年7月29日機構規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「法」という。)、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)その他の関係法令に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における遺伝子組換え生物等の取扱い等に関し必要な事項を定め、もって遺伝子組換え実験等(遺伝子組換え生物等の第一種使用等(法第2条第5項に規定する使用等又はゲノム編集技術の利用により最終的に得られた生物のうち細胞外で加工した核酸が含まれない生物の拡散防止措置を執った施設以外での使用等をいう。)又は第二種使用等(法第2条第6項に規定する使用等又はゲノム編集技術の利用により最終的に得られた生物のうち細胞外で加工した核酸が含まれない生物の拡散防止措置を執った施設における使用等をいう。)による実験をいう。以下同じ。)及び遺伝子組換え生物等の取扱い(以下「遺伝子組換え実験等の取扱い等」という。)の安全確保を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、機構において実施される全ての遺伝子組換え実験等の取扱い等に適用される。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における遺伝子組換え実験等の取扱い等については、この規程に定めるもののほか、大学の定めるところによる。
(理事長の責務等)
第3条 理事長は、機構における遺伝子組換え実験等の取扱い等に関する業務を総括する。
2 理事長は、大学において実施する遺伝子組換え実験等に係る権限を当該大学の長に委任する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、機構における遺伝子組換え実験等の取扱い等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第66号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構規程第13号)
この規程は、令和7年7月29日から施行する。