○北海道国立大学機構病原体等安全管理規程
(令和4年4月1日機構規程第95号) |
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(目的)
第1条 この規程は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)その他関係法令等に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)において取扱う病原体等(細菌、真菌、ウイルス、プリオン、原虫及び寄生虫並びに毒素で、ヒト又は動物に危害を及ぼす要因となるものをいう。以下同じ。)の安全管理について定め、機構における病原体等に起因して発生する暴露及び事故の未然防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、機構において実施される全ての病原体等の取扱いに適用する。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における病原体等の安全管理についての取扱いは、この規程に定めるもののほか、大学の定めるところによる。
(理事長の責務等)
第3条 理事長は、機構における病原体等の取扱いに係る安全管理に関する業務を総括する。
2 理事長は、大学において実施する病原体等に係る権限を当該大学の長に委任する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、病原体等の安全管理に関し必要な事項は、安全衛生統括委員会の議を経て、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第67号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構規程第15号)
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この規程は、令和7年7月29日から施行する。