○北海道国立大学機構動物実験等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第99号)
改正
令和6年3月29日機構規程第69号
令和7年7月29日機構規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)その他関係法令等に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における動物実験等に関し必要な事項を定め、もって動物実験等の適正な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(2) 動物実験等 実験動物を教育(講義、実習等をいう。)、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
 (3)から(5)まで 削除
(適用範囲)
第3条 この規程は、機構において実施される哺乳類、鳥類及び爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。
2 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における動物実験等の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、大学の定めるところによる。
(総括管理)
第4条 理事長は、機構における動物実験等の適正な実施について総括管理する。
2 理事長は、大学において実施する動物実験等に係る権限を当該大学の長に委任する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、機構における動物実験等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第69号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構規程第14号)
この規程は、令和7年7月29日から施行する。