○北海道国立大学機構国内研究員受入規程
(令和4年4月1日機構規程第100号) |
|
(趣旨)
第1条 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における国内研究員の受入れについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「国内研究員」とは、国立大学法人が設置する大学及び大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関並びに独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(以下「機関」という。)の教員が勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念し、教授研究能力を向上させることを目的として、機構において研究を行うために受け入れる者をいう。
(資格)
第3条 国内研究員になることができる者は、機関に常時勤務する教員とする。
(受入手続)
第4条 国内研究員の受入れは、派遣機関の長の申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請は、国内研究員受入申請書(別紙様式1)を理事長に提出することにより行うものとする。
(受入承認)
第5条 理事長は、前条の申請を受理したときは、申請者が希望する指導教員及び当該指導教員が所属する機構が設置する国立大学の長が受入れを了承し、かつ、機構の教育研究に支障がない場合に限り、受入れを承認することができる。
2 理事長は、国内研究員の受入れの可否について、派遣機関の長に通知するものとする。
(研究方法)
第6条 国内研究員は、指導教員の指導のもとに、施設・設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究期間)
第7条 国内研究員の研究期間は、1か月以上1年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究料)
第8条 国内研究員の研究料の額は、次の表に掲げるとおりとする。この場合において、研究開始及び終了の月における日割り計算は、行わないものとする。
区分 | 研究料月額 |
教授 | 28,000円 |
准教授 | 15,000円 |
講師 | 11,000円 |
助教・助手 | 7,000円 |
2 国内研究員の研究内容により、前項の研究料の額を増額する必要がある場合は、機構と派遣機関が協議して、研究料の額を別に定めることができる。
3 派遣機関の長は、国内研究員の派遣期間に応じた研究料を、機構が発行する請求書により納入しなければならない。
4 既納の研究料については、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるとおり返還するものとする。
(1) 国内研究員の研究開始前に派遣機関の長から書面による派遣中止の申出を受理した場合 全額を返還する。
(2) 国内研究員の研究開始前に理事長が受入れを取り消した場合 全額を返還する。
(3) 第10条に基づき研究期間中に研究を中断した場合 当該中断期間のうち月の初日から末日まで中断している月がある場合は、当該月分の研究料を返還する。
[第10条]
(4) 第11条に基づき研究期間中に研究の中止を決定した場合 中止を決定した日の属する月の翌月以降の研究料について返還する。
[第11条]
(研究の開始)
第9条 国内研究員は、研究開始の日までに機構の研究場所に到着し、機構で研究を開始した後、速やかに国内研究員研究開始届(別紙様式2)を理事長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第10条 国内研究員は、研究期間中に研究を中断したときは、国内研究員研究中断届(別紙様式3)を指導教員を経て、直ちに理事長に届け出るものとする。
(研究の中止)
第11条 理事長は、国内研究員の研究期間中において、研究の中止について派遣機関の長から通知があったときは、研究の中止を決定するものとする。
(研究の終了)
第12条 国内研究員は、当該研究が終了したときは、直ちに国内研究員研究終了届(別紙様式2)を指導教員を経て、理事長に提出しなければならない。
(研究証明書)
第13条 理事長は、国内研究員がその研究について証明を希望するときは、研究証明書を交付する。
(損害賠償)
第14条 機構は、国内研究員が故意又は過失により機構の設備等に損害を与えた場合、その損害賠償を派遣機関に請求することができる。
2 派遣機関は、国内研究員が機構の責に帰すべき事由により研究期間中に肉体的又は精神的な損害を受けた場合、機構にその損害の賠償を請求することができる。
(規程等の遵守)
第15条 国内研究員は、この規程に定めるもののほか、機構の規則等を遵守するとともに、安全の確保に努めなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、国内研究員の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第70号)
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。