○北海道国立大学機構における登録商標の管理及び使用に関する細則
(令和4年4月1日機構細則第10号) |
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(目的)
第1条 この細則は、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が商標権者である商標(以下「登録商標」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(商標に関する管理及び諸手続)
第2条 機構における登録商標に関する管理及び使用に関する諸手続は、経営企画課大学連携室(以下「連携室」という。)において行う。ただし、登録商標のうち機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の校章、略称、ロゴマーク及び各大学で管理している商標については、この細則によるほか、大学が別に定めるところにより、大学にて管理及び使用に関する諸手続を行うものとする。
(登録商標の使用)
第3条 登録商標の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は、登録商標の使用に当たり機構の尊厳及び品位を損なうことがあってはならない。
(登録商標の使用許可)
第4条 使用希望者が登録商標の使用を希望するときは、商標使用申請書(別紙様式第1号)により、連携室が管理する登録商標については理事長に、各大学が管理する登録商標については大学の長(以下「学長」という。)に、その使用許可を得なければならない。
2 理事長又は学長は、前項による使用申請があったときは、その可否を決定し、商標使用許可通知書(別紙様式第2号)又は商標使用不許可通知書(別紙様式第3号)のいずれかにより通知するものとする。
3 登録商標の使用を許可した場合は、使用希望者と使用条件等を協議し、使用許諾契約を締結するものとする。
4 使用希望者への使用許諾は、原則として有償とする。ただし、理事長又は学長が機構又は大学の業務推進のために特に必要と認めるときは、この限りでない。
(禁止行為)
第5条 登録商標の使用を許諾された者(以下「使用者」という。)は、その使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 登録商標を改変して使用する行為
(2) 登録商標の第三者への再使用許諾(ただし、事前に機構の承諾を得た場合を除く。)
(3) その他機構又は大学が不適切と判断する行為
(使用の差止め及び損害賠償請求)
第6条 使用者が、前条に定める禁止行為を行うほか、機構又は大学の名誉及び信用を著しく低下させ、損害を生じさせた場合は、機構又は大学は当該使用者に対し、登録商標の使用差止め及び損害賠償請求を行うことがある。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、登録商標の管理及び使用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日機構細則第1号)
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この細則は、令和5年9月25日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構細則第3号)
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この細則は、令和7年7月29日から施行する。