○北海道国立大学機構研究成果有体物取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第90号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における研究成果有体物の取扱いを規定することにより、研究成果有体物の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及び機構の研究促進と技術移転を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 研究成果有体物 教育・研究・臨床業務の結果又はその過程で創作、抽出又は取得されたものであって、次に掲げるものをいう。
ア 材料及び試料(試薬、新材料、土壌、岩石、植物品種、実験動物、組織、細胞、微生物株、ウイルス株、核酸、糖鎖、タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等)
イ 試作品、モデル品、実験装置等
ウ データベース、フローチャート、コンピュータプログラム、文字、記号、音声、画像、図面等の各種情報を記録した電子又は紙の記録媒体等(論文、講演その他の著作物を除く。)
(2) 職員等 機構の役員及び職員並びに機構が外部から受け入れた研究者をいう。
(3) 学生等 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)において職員等に教育・研究指導を受けている学部学生、大学院学生、研究生等をいう。
(4) 職務上 研究成果有体物を得られるに至った職員等の行為がその性質上機構の教育・研究・臨床業務の範囲に属し、かつ、当該職員等の機構における現在又は過去の職務に属するものをいう。
(5) 作製 研究成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。
(6) 作製者 研究成果有体物を作製した職員等及び学生等をいう。
(7) 提供 研究成果有体物を無償又は有償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼のための提供又は特許出願のための微生物寄託を除く。
(帰属)
第3条 職員等によって職務上得られた研究成果有体物の所有権は、特段の定めがない限り機構に帰属する。
2 職員等の指導又は機構の教育研究のプログラムによって、学生等が機構の設備等を使用して得られた研究成果有体物の所有権は、特段の定めがない限り機構に帰属する。
(管理等)
第4条 研究成果有体物の管理については、当該研究成果有体物の作製を行った職員等又は当該研究成果有体物を学生等が作製するにあたり指導を行った職員等が適切に行うものとする。また、職員等は関係法令、機構及び各大学の規則等にしたがって、研究成果有体物を適切に使用し、学生等が使用する場合は、適切に使用することを指導するものとする。
(研究成果有体物の提供等に係る届出)
第5条 職員等及び学生等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別紙様式第1号による研究成果有体物提供等届出書(当該研究成果有体物が帯広畜産大学に係るものであり、かつ、鹿児島大学研究成果有体物管理システムに登録可能なものである場合は当該システム)により大学の学長に届け出るものとする。
(1) 外部機関に研究成果有体物を無償又は有償で提供する場合(共同研究又は受託研究契約等に基づき提供する場合を除く。)
(2) 異動又は離職する職員等が、研究成果有体物を持ち出す場合
(3) 学生等が、その身分を失うに当たり、研究成果有体物を持ち出す場合
2 職員等及び学生等は、研究成果有体物の提供につき、法令、機構及び各大学の規則等を遵守しなければならない。
(無償提供)
第6条 機構は、研究成果有体物を非営利を目的として外部機関に提供する場合は、研究成果有体物の無償提供に関する契約を締結した後、研究成果有体物を提供先に原則として無償で提供するものとする。ただし、当該提供に係る研究成果有体物の作製、搬出等の経費を当該提供先に負担させることができる。
(有償提供)
第7条 機構は、研究成果有体物を産業利用若しくは収益事業を目的として外部機関に提供する場合又は前条の目的以外の目的として提供する場合は、研究成果有体物の有償提供に関する契約を締結した後、研究成果有体物を提供先に原則として有償で提供するものとする。
2 当該提供に係る研究成果有体物の作製、搬入、搬出等の経費を、前項とは別に当該提供先に負担させることができる。
(提供補償金)
第8条 理事長は、研究成果有体物を提供することにより機構が収益を得たときは、その作製者に対し提供補償金を配分するものとする。
2 前項に規定する作製者に対する提供補償金の配分について、当該提供に係る研究成果有体物の作製、搬入、搬出等の経費として納入されたものは、その全額を経費を負担した者に対し教育研究費として配分するものとし、それを除く収益については北海道国立大学機構における出願補償金等に関する実施細則(令和4年度機構細則第9号)第3条及び第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「実施補償金」とあるのは「提供補償金」と、「知的財産権の実施又は処分」とあるのは「研究成果有体物の提供」と読み替えるものとする。
(外部機関における研究成果有体物の取扱い)
第9条 職員等又は学生等が外部機関において研究成果有体物を得た場合の権利の帰属については、当該外部機関との協議によるものとする。
(研究成果有体物の受入れ)
第10条 職員等又は学生等は、教育・研究・臨床を目的として、外部機関から研究成果有体物を受け入れる場合は、別紙様式第2号による研究成果有体物受入届出書(当該研究成果有体物が帯広畜産大学に係るものであり、かつ、鹿児島大学研究成果有体物管理システムに登録可能なものである場合は当該システム)により、大学の学長に届け出るものとする。
2 機構は、前項の規定による研究成果有体物の受入れに関し、外部機関から契約締結の要請があった場合は、契約を締結するものとする。
3 学生等が第1項の規定により研究成果有体物を受け入れる場合は、教育・研究指導する職員等を経由して行わなければならない。
(研究成果有体物の提供及び受入れの禁止)
第11条 研究成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該研究成果有体物について提供及び受入れをしてはならない。
(1) 理事長が提供又は受入れを禁止した場合
(2) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他関連法令及び機構の規則等に違反する場合
(3) 生物多様性条約等の生物資源に関する国際条約・議定書及びそれらの関連法令・ガイドライン等並びに生物資源保有国の法令・ガイドライン等に違反する場合
(4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)その他化合物に関する法令に違反する場合
(5) 植物防疫法(昭和25年法律第151号)その他関係法令に従って提供を受けない場合
(6) 国及び機構の定める倫理指針、規則に違反する場合
(7) 第三者との契約等又は第三者の権利に抵触するおそれがある場合
(8) 個人が特定され得る情報がある場合
(9) 生命や環境に重大な影響を与えるものであって、その安全対策等が確保されていない場合
(共同研究及び受託研究に係る研究成果有体物の取扱い)
第12条 共同研究又は受託研究において、職員等が研究成果有体物を作製した場合は、共同研究又は受託研究契約等において研究成果有体物の取扱いが定められていないときは、相手方と協議の上、当該研究成果有体物の権利の帰属その他の取扱いについて定めるものとする。
(庶務)
第13条 この規程に関する庶務は、各大学の研究支援担当部署において行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第64号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月29日機構規程第6号)
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この規程は、令和7年7月29日から施行する。