○北海道国立大学機構たな卸資産取扱要領
(令和4年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 管理(第4条・第5条)
第3章 受払(第6条・第7条)
第4章 たな卸(第8条・第9条)
第5章 評価(第10条)
第6章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が所持するたな卸資産の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、たな卸資産の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 たな卸資産の管理については、別に定めがある場合を除き、この要領の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要領においてたな卸資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商品
(2) 製品、副産物及び作業くず
(3) 半製品
(4) 原料及び材料(購入部分品を含む。)
(5) 仕掛品
(6) 医薬品
(7) 診療材料
(8) 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
第2章 管理
(管理の責任者)
第4条 たな卸資産の総括管理責任者は、北海道国立大学機構物品管理規程(令和4年度機構規程第79号)第6条に規定する物品管理責任者とする。
2 たな卸資産の管理事務は、たな卸資産を保有する北海道国立大学機構物品管理規程第7条に規定する物品使用者(以下「物品使用者」という。)が行うものとする。
3 物品使用者の業務は、次のとおりとする。
(1) たな卸資産の受払管理
(2) たな卸資産の保管
(3) 実地たな卸の実施と報告
(4) 前各号に掲げるものの他たな卸資産を適正に運用するために必要な事項
(管理の義務)
第5条 物品使用者は、善良なる管理者の注意義務をもって、常に良好な状態で管理し、効率的に運用しなければならない。
2 物品使用者は故意又は重大な過失によりたな卸資産を亡失又は損傷した場合は、その損害を弁償する責に任じなければならない。
第3章 受払
(受払記録)
第6条 物品使用者は、物品管理責任者が通知したたな卸資産について、受払簿を備え、品目別に受入又は払出に関する継続記録を行い、常にその受払及び残高の数量、単位を明確にしておかなければならない。
(処分)
第7条 たな卸資産は、次の場合に廃棄処分をすることができる。
(1) 業務の遂行上、使用予定がなくなったとき。
(2) 破損又は故障により使用不能になったとき。
(3) 陳腐化が激しいものを廃棄処分しようとするとき。
2 物品使用者は、たな卸資産を廃棄処分しようとするときは、物品管理責任者の承認を得るものとし、承認された時点をもってたな卸資産から除外する。
3 廃棄予定品で直ちに廃棄を行わないものは、正規の在庫品と厳に整理区別しなければならない。
第4章 たな卸
(たな卸の実施)
第8条 たな卸は、第3条に定めるたな卸資産の区分にしたがって、毎事業年度末に実地たな卸を行う。ただし、預り品及び廃棄予定品はたな卸の対象としない。
[第3条]
(たな卸実施報告)
第9条 物品使用者は、実地たな卸の結果について、物品管理責任者に報告しなければならない。
第5章 評価
(評価)
第10条 たな卸資産の評価は、原則として移動平均法による。
第6章 雑則
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。