○北海道国立大学機構職員災害補償規程
(令和4年4月1日機構規程第53号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員が、業務上又は通勤により負傷、疾病、障害又は死亡(以下「負傷等」という。)を被ったとき、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による補償又は保険給付のほかに、機構が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条に規定する職員、北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)第2条に規定する再雇用職員、北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)第2条に規定する定年前再雇用短時間勤務職員、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)第2条に規定する非常勤職員、北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条に規定する特任職員及び北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号)第2条に規定する非常勤講師(以下これらを「職員」という。)に適用する。
[北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条] [北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)第2条] [北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)第2条] [北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)第2条] [北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条] [北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号)第2条]
(業務災害補償)
第3条 機構は、職員が業務上の負傷等を被り、労災保険法第15条に規定する障害補償給付を受けた場合又は業務上死亡した場合は、当該職員又はその遺族(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条に定める遺族補償を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、法定外補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、法定外補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による負傷等
(2) 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による負傷等
(3) 職員の故意、犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の負傷等
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転により生じた当該運転担当職員の負傷等
(通勤災害補償)
第4条 職員が通勤により負傷等を被り、労災保険法第22条の3に規定する障害給付を受けた場合又は通勤により死亡した場合は、当該職員又はその遺族に対し、法定外補償を行う。
(補償の種類、内容及び補償の額)
第5条 法定外補償の種類、内容及び補償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 障害補償 業務上又は通勤による負傷又は疾病が治癒した後、身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて別表第1に定める額を支給する。なお、障害等級は労災保険法に従って決定し、障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合の障害等級は、労災保険法の規定を準用して決定する。
[別表第1]
(2) 遺族補償 業務上又は通勤により死亡した場合は、遺族に対し別表第2に定める額を支給する。ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行なった障害補償額を控除した差額を支給する。
[別表第2]
(第三者の行為による事故)
第6条 機構は、法定外補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に前条の規定により法定外補償を行ったときは、その補償の価額の限度において、法定外補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、法定外補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、機構は、その価額の限度において法定外補償の義務を免れる。
(民事賠償との関係)
第7条 機構は、この規程による法定外補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の責を免れる。
(解釈上の疑義の取扱い)
第8条 業務上外の認定等この規程に定める事項につき疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日機構規程第24号)
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この規程は、令和5年9月28日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補償額 | ||
業務災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
障害1級 | 1,540 | 915 |
障害2級 | 1,500 | 885 |
障害3級 | 1,460 | 855 |
障害4級 | 875 | 520 |
障害5級 | 745 | 445 |
障害6級 | 615 | 375 |
障害7級 | 485 | 300 |
障害8級 | 320 | 190 |
障害9級 | 250 | 155 |
障害10級 | 195 | 125 |
障害11級 | 145 | 95 |
障害12級 | 105 | 75 |
障害13級 | 75 | 55 |
障害14級 | 45 | 40 |
別表第2(第5条関係)
補償額 | ||
業務災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
遺族補償(死亡) | 1,860 | 1,055 |