○北海道国立大学機構謝金支給事務取扱要項
(令和4年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における謝金支給事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 謝金 教育、研究及び管理運営等に必要な指導、助言、業務補助等(以下「業務」という。)に対する謝礼をいう。
(2) 謝金業務実施責任者 謝金を伴う業務の実施責任者をいう。
(3) 謝金業務従事者 謝金を伴う業務に従事する者をいう。
(適用範囲及び基準単価)
第3条 謝金の適用範囲及び基準単価は、別表のとおりとする。ただし、理事長が特に認める場合は、この限りでない。
[別表]
(業務実施及び謝金支出の手続)
第4条 謝金を伴う業務の実施及び謝金支出の手続は、次のとおりとする。
(1) 謝金業務実施責任者は、あらかじめ謝金業務従事者に対し、業務内容及び謝金の額について説明し、了承を得なければならない。
(2) 謝金業務実施責任者は、原則として当該業務実施前に物品請求システムにより謝金依頼を入力し、別に定める謝金支出伺を機構事務局経理課(以下「経理課」という。)に提出しなければならない。
(3) 謝金業務実施責任者は、業務を実施した場合、その実施確認を遅滞なく行い、実施確認後速やかに別に定める謝金業務時間報告書を経理課に提出するとともに物品請求システムにより業務の終了報告を行わなければならない。
(4) 経理課は、謝金業務時間報告書を受理後、支出手続をとるものとする。
2 交通費、宿泊費等を伴う業務についての当該交通費、宿泊費等は、北海道国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第73号)に規定する範囲内で謝金と併せて支給できるものとする。
(支給日)
第5条 謝金は、原則として業務実施月翌月末日(当該日が休日等に当たるときはその前日)に支給する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、謝金支給事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月11日)
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この要項は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
No | 適用範囲 | 例示 | 単位 | 基準単価 |
1 | 特別講演 | 特に顕著な業績を有する者 | 回 | 50,000 |
2 | 一般講演(学外者) | 回 | 30,000 | |
3 | 講義(公開講座、日本語補講等) | 時間 | 5,500 | |
4 | 外部コーチ・助言 | 研究やセミナー等における指導・助言 | 時間 | 5,500 |
5 | 学外委員 | 経営協議会、外部評価委員会等 | 回 | 20,000 |
6 | チューター | 時間 | 1,130 | |
7 | 資料整理、研究補助等 | 学部学生 | 時間 | 1,130 |
8 | 大学院学生、学外者 | 時間 | 1,200 | |
9 | 機構が開催する式典での演奏及び公的なリハーサル等 | 学生サークル | 回 | 15,000 |
10 | 教育実習 | 高校へ支払うもの | 人 | 5,000 |
11 | 論文等審査 | 件 | 12,000 | |
12 | 論文等審査(出版会) | 件 | 25,000 | |
13 | (学生)健康診断 | 医師 | 時間 | 5,800 |
14 | X線技師 | 時間 | 4,200 | |
15 | 看護師 | 時間 | 2,500 |
備考
1 この表は、謝金の標準的な単価(上限)を示したものであり、執行にあたっては、予算額、事業内容等を勘案し、必要に応じて調整できるものとする。ただし、No.6・7・8については、北海道の最低賃金を下回ってはならない。
2 補助金等の取扱要項等や別の定めに単価が設定されている場合はそれに従うものとする。
3 1日の従事時間は8時間を上限とするよう留意すること。
4 この表の基準単価により難い場合は別途経理課と協議するものとする。