○北海道国立大学機構監査室規程
(令和4年4月1日機構規程第18号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第14条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構監査室(以下「監査室」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 監査室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 業務監査及び会計監査に関すること。
(2) 監事が行う監査の事務補助に関すること。
(3) 会計検査院及び会計監査人との連絡調整に関すること。
(4) その他監査に関し、連絡調整すること。
(組織)
第3条 監査室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室員
(室長)
第4条 室長は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の役職員のうちから理事長が任命する。
2 室長は、監査室の業務を掌理する。
(室員)
第5条 室員は、機構の職員若干名をもって充てる。
2 室員は、室長の指示に従い、監査室の業務に従事する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。