○北海道国立大学機構教員の任期に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第40号)
改正
令和5年2月20日機構規程第135号
令和6年3月28日機構規程第83号
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における大学教員の任期に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育研究組織及び職等)
第2条 任期を定めて採用する教員の教育研究組織及び職等は、小樽商科大学に勤務する教員にあっては別表1、帯広畜産大学に勤務する教員にあっては別表2、北見工業大学に勤務する教員にあっては別表3に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表に定める任期(再任により任期が更新された場合における当該任期を含む。)が、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第19条に規定する定年に達した日以降における最初の3月31日(以下この項において「定年とみなす日」という。)を超える場合は、当該定年とみなす日を任期の末日とする。
(任期の延長)
第3条 前条の規定により任期を定めて採用された教員が、その任期の期間中において、北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第22条に基づく特別休暇のうち産前休暇若しくは産後休暇又は北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)第2条に基づく育児休業若しくは第29条に基づく出生時育児休業(以下「休業等」という。)を取得する場合、当該教員の申し出により、休業等の期間の範囲内で当該任期を延長することができるものとする。ただし、当該教員の任期は、再任の場合の期間も含め10年を限度とする。
(採用される者の同意)
第4条 任期を定めて教員を採用する場合には、別紙様式により、当該採用等される者の同意を得なければならない。
(周知)
第5条 この規程を制定し、又は改廃したときは、機構内外に対し広く周知を図るものとする。
(雑則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、各大学において定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 別表1、別表2及び別表3に掲げる教育研究組織の教員のうち、この規程の施行の日の前日において、国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程(平成14年10月16日制定)、国立大学法人帯広畜産大学における教員の任期に関する規程平成16年4月7日規程第38号)又は北見工業大学教員任期規程(平成16年4月1日北工大達第11号)により採用等されていた教員から引き続きその職にある者の任期等については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月20日機構規程第135号)
この規程は、令5年2月20日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第83号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
教育研究組織の名称対象となる職任期再任に関する事項根拠規定
全組織テニュアトラック制を適用して採用された教授、准教授又は講師採用時に定める。再任可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
小樽商科大学グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門准教授採用日から令和4年3月31日までとする。雇用財源が確保される場合に限り、再任可。ただし、再任に当たっては、再任審査を行う。なお、再任の場合の任期は1年とする。法第4条第1項第3号
小樽商科大学グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門教授採用日から令和4年3月31日までとする。再任可。ただし、再任にあたっては、再任審査を行う。なお、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。法第4条第1項第3号
別表2(第2条関係)
教育研究組織の名称対象となる職任期再任に関する事項根拠規定
全組織助教3年再任可(1回限り) ただし、2回目の任期満了時の審査により、任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第2号
全組織テニュアトラック制度により採用された准教授5年再任不可法第4条第1項第1号
別表3(第2条関係)
教育研究組織の名称対象となる職任期再任に関する事項根拠規定
全組織教授、准教授又は講師5年再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
全組織助教5年再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第2号
別紙様式(第4条関係)