○北海道国立大学機構役員報酬規程
(令和4年4月1日機構規程第54号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2の規定に基づき、北海道国立大学機構の役員の報酬について定めることを目的とする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 役員の報酬(期末特別手当及び寒冷地手当を除く。)は、毎月1回、当該月の17日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が月曜日で、かつ、その日が休日に当たるときは、支給日の翌日に支給する。
(基本給)
第4条 常勤役員の基本給月額は、次のとおりとする。ただし、理事の基本給については、その者の年齢、経歴等を考慮して1号俸から4号俸までの範囲内で理事長が決定する。
(1) 理事長 1,049,000円
(2) 大学総括理事 979,000円
(3) 理事 1号俸 645,000円
2号俸 716,000円
3号俸 772,000円
4号俸 829,000円
(4) 監事 645,000円
(地域手当)
第5条 地域手当は、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)第17条第3項及び第5項に準じて支給する。
(広域異動手当)
第6条 広域異動手当は、職員給与規程第18条に準じて支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、職員給与規程第20条に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は、職員給与規程第21条に準じて支給する。
(寒冷地手当)
第9条 寒冷地手当は、職員給与規程第31条に準じて支給する。
(期末特別手当)
第10条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日(当該前々日が休日に当たるときは支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日(当該前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤役員についても、同様とする。
2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定による期末特別手当の額は、その者の役員としての職務業績に応じ、経営協議会の議を経て理事長がこれを増額し、又は減額することができる。
4 北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)の適用を受ける者から引き続き常勤の役員となった者については、基準日以前6月以内の職員としての在職期間(以下「職員としての在職期間」という。)を第2項の在職期間に通算する。ただし、職員としての在職期間のうち、北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)、北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)及び北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)が適用されている期間を除く。
[北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)] [北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)] [北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)] [北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)]
5 前各項に規定するもののほか、期末特別手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規程による期末手当の支給の例による。
(非常勤役員手当)
第11条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。ただし、理事の非常勤役員手当は、当該理事の勤務形態を考慮し、理事長が決定する。
理事 | 1号俸 月額 231,000円 |
2号俸 月額 308,000円 | |
3号俸 月額 463,000円 | |
監事 | 月額 182,000円 |
(月の中途で就任又は退職した場合の基本給)
第12条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の基本給を支給する場合は、基本給の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日にいたるまでの土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日等」という。)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。祝日等を除く。以下「年末年始」という。)以外の日の数を乗じて得た額を基本給月額から控除する。
2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の基本給を支給する場合は、基本給の日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日にいたるまでの土曜日、日曜日、祝日等及び年末年始以外の日を乗じて得た額を基本給月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の基本給は、当月分の基本給月額の全額を支給する。
3 前2項の規定は、第5条の規定による地域手当及び第6条の規定による広域異動手当の支給について準用する。この場合において、前2項中「基本給」とあるのは「地域手当又は広域異動手当」と読み替えるものとする。
(基本給、地域手当及び広域異動手当の日額)
第13条 前条に規定する基本給、地域手当及び広域異動手当の日額(以下「基本給月額等」という。)は、基本給月額等を当該月の土曜日、日曜日、祝日等及び年末年始以外の日で除して得た額とする。
(報酬の支払方法)
第14条 役員の報酬は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員が報酬につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第15条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施に必要な事項)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日機構規程第108号)
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この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日機構規程第124号)
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1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和4年12月期における第10条第2項の適用については、第10条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(令和5年11月30日機構規程第27号)
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1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第2項の適用については、同項中「100分の170」とあるのは令和5年6月期においては「100分の165」と、令和5年12月期においては「100分の175」とする。
附 則(令和6年3月28日機構規程第90号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日機構規程第3号)
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この規程は、令和6年6月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日機構規程第35号)
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この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日機構規程第36号)
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1 この規程は、令和7年1月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第10第2項の適用については、同項中の「100分の172.5」とあるのは令和6年6月期においては「100分の170」と、令和6年12月期においては「100分の175」とする。