○北海道国立大学機構情報戦略推進室規程
(令和4年4月1日機構規程第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第14条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構情報戦略推進室(以下「推進室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 推進室は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の情報戦略に関する事項
(2) 機構の基幹システム及び業務システムに関する事項
(3) 機構の情報セキュリティに関する事項
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 機構の最高情報責任者
(2) 機構の最高情報セキュリティ責任者
(3) 機構の最高情報責任者補佐
(4) 機構の最高情報セキュリティ責任者補佐
(5) 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の最高情報責任者
(6) 大学の最高情報セキュリティ責任者
(7) その他理事長が必要と認めた者
(室員の任期)
第4条 前条第7号に掲げる室員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の室員は、再任を妨げない。
(室長等)
第5条 推進室に室長を置く。
2 室長は、理事長が任命する。
3 室長は、推進室会議を招集し議長となる。
4 室長に事故あるときは、あらかじめ室長が指名した者が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進室は、室員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 推進室会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(室員以外の者の出席)
第7条 推進室が必要と認めたときは、室員以外の者の推進室会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(情報戦略推進部門)
第8条 推進室に、専門的任務を遂行するため、情報戦略推進部門を置く。
2 情報戦略推進部門に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 推進室に関する事務は、経営企画課大学連携室が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、推進室に関する必要な事項は、推進室が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。